フォロワーさん赤ちゃんが1歳になるまで、年金保険料が免除になるって本当? 私も対象なのかな🥺



2026年10月から始まる新制度だよ✨ ただし、プレママ全員が対象ではないから、まずは自分の年金の加入区分を確認しよう◎
2026年10月から、国民年金第1号被保険者が子どもを育てている期間の保険料を免除する「育児免除制度」が始まるよ📢
自営業、フリーランス、学生、無職などで、自分で国民年金保険料を納めてるママ・パパにとっては見逃せない制度👀
しかも所得制限はなく、免除された期間も保険料を納めたものとして将来の老齢基礎年金額へ反映されるよ◎
でも、何もしなくても自動で免除されるわけではなく、利用するには届出が必要📝
「会社員でも使える?」「ママも丸1年免除?」「届書のどこを書けばいい?」と迷いやすいところを、この記事で順番に整理するね🌷
最後に、対象者・免除期間・申請方法を見返せる「2026年版プレママ保険料免除説明シート」も置いているから、忘れずチェックしてね💛
2026年10月から始まる国民年金の育児免除とは?💡
国民年金の育児免除は、1歳になるまでの子どもを養育する国民年金第1号被保険者の保険料を、届出によって免除する新制度だよ👶
スタートは2026年10月1日📅
免除期間は未納扱いにならず、保険料を納めた場合と同じように老齢基礎年金の受給額へ反映されるのが大きなポイント◎
さらに、一般的な保険料免除とは違って所得要件なし🙌
第1号被保険者で要件を満たすなら、ママだけではなくパパや養父母も対象になるよ✨
2026年度の国民年金保険料は月額17,920円だから、家計への影響も小さくないよね💰
ただし「プレママなら誰でも1年間無料」という制度ではないよ⚠️ 対象になる加入区分と、ママ・パパで異なる免除期間をここから確認しよう。
私も対象?最初に年金の加入区分を確認しよう🔍
対象になるのは、2026年10月1日以降に1歳未満の子どもを養育している「国民年金第1号被保険者」の実父母・養父母だよ◎
子どもとの親子関係が続いていて、同じ住所で暮らしていることも要件になっているよ🏠
第1号被保険者の主な例はこちら👇
- 自営業・個人事業主
- フリーランス
- 農業者
- 学生
- 無職
- 勤務先の厚生年金に入っていないアルバイトなど
一方、会社員・公務員などの第2号被保険者は、この国民年金の育児免除制度の対象外だよ☝️
第2号被保険者には、産前産後休業・育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料を、事業主の申出で免除する別の制度があるので職場に確認してね💡
会社員などに扶養されている第3号被保険者も、今回の国民年金育児免除の対象ではないよ⚠️



専業主婦なら第1号ってことだよね?



働き方だけでは決められないよ☝️ 配偶者の扶養に入って第3号になっている人もいるから、ねんきんネットや年金事務所で加入区分を確認してね✨
「フリーランスだから第1号のはず」「仕事を辞めたから対象のはず」と自己判断せず、申請前に現在の加入記録を確認しよう🥹
ママとパパでは免除期間が違うよ📅
「子どもが1歳になるまで」と聞くと、ママもパパも出生月から12か月分と思いやすいけど、実母は産前産後免除とのつながりがあるよ🤰
実母は産前産後免除に続く9か月
国民年金第1号被保険者の実母には、もともと出産予定月または出産月の前月から4か月間、多胎妊娠なら6か月間の産前産後免除があるよ◎
2026年10月以降は、その産前産後免除に続く9か月が育児免除の対象だよ📅
単胎の場合は、産前産後免除と育児免除を合わせて最大13か月になるよ🗓️
たとえば2027年5月1日が出産予定日なら、産前産後免除は2027年4月〜7月、育児免除は2027年8月〜2028年4月のイメージだよ✨
実父・養父母は最大12か月
実父または養父母は、子どもを養育することになった日の属する月から、1歳の誕生日の前月までが対象◎
出生月から養育している実父なら、最大12か月分が育児免除になるよ👨👩👧
夫婦とも第1号被保険者で要件を満たせば、夫婦それぞれ届出できるのもうれしいポイント✨
「最大40万円」の条件も確認しよう
2026年度の月額17,920円で計算すると、夫婦の育児免除だけなら、実母9か月+実父12か月=最大21か月分で376,320円。
実母の産前産後免除4か月も含めると、合計最大25か月分で448,000円になる計算だよ🧮
ただし、実際の金額は加入区分、出産日、制度開始日、養育期間、その年度の保険料額によって変わるよ⚠️
「プレママなら必ず40万円免除」ではないので、自分とパパが第1号被保険者か、何月分が対象になるかを分けて確認してね◎
2026年10月より前に出産した人も対象になる?👶
制度開始前に出産していても、2026年10月1日時点で子どもが1歳未満なら、10月以降の対象月だけ育児免除になる可能性があるよ🙌
たとえば2026年1月1日生まれの場合、実母も実父も2026年10月〜12月の3か月が対象になる例を、日本年金機構が案内しているよ📅
制度が始まる前の月まで、さかのぼって新しい育児免除になるわけではないので注意してね⚠️
出産日によって対象月数が変わるから、「2026年に出産したから12か月分」と決めずに、自分の出産日で確認しよう◎
申請前に準備するもの📝
紙で届け出るなら、まず次を手元に準備すると書きやすいよ👇
- 最新版の「国民年金 産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」
- マイナンバーカードまたは基礎年金番号が分かるもの
- 申請する本人の住所・電話番号
- 子どもの氏名・生年月日・個人番号が分かるもの
- 子どもを養育し始めた日と、その理由が分かるもの
- 本人確認書類
日本年金機構の周知リーフレットでは、電子申請は基本的に添付書類不要と案内されているよ📱
紙の届書を郵送する場合は、マイナンバーカードの写しなどが必要になる予定だよ🪪
親子関係や同居状況を確認できないケースなど、個別事情によって追加確認が必要になる可能性もあるから、提出先の案内を確認してね🌱
紙の届書の書き方✍️
紙で使う届書は、産前産後免除と育児免除が一体になった様式だよ📄
2026年8月17日時点では、厚生労働省の国民年金システム標準仕様書に様式案が掲載されている段階。提出するときは、市区町村または日本年金機構が案内する最新版を使ってね⚠️
育児免除を始める届出では、大きく分けて「被保険者」「養育する子」「育児免除に該当した理由と日付」を書くよ◎
①〜⑥|申請する被保険者の情報
最初に、免除を受けるママまたはパパ本人の情報を書くよ👇
- 個人番号または基礎年金番号
- 生年月日
- 氏名・フリガナ
- 郵便番号
- 電話番号と連絡先の区分
- 住所
マイナンバーではなく基礎年金番号で届け出る場合は、①の欄へ10桁の番号を左詰めで書く案内になっているよ✍️
夫婦とも対象になる場合も、1枚に夫婦2人分を書くのではなく、それぞれの被保険者について届出が必要になる想定で準備しよう📝
⑩〜⑭|養育する子どもの情報
次に、今回の育児免除の対象になる子どもの情報を書くよ👶
- 氏名・フリガナ
- 生年月日
- 性別
- 実子・養子・その他の区分
- 個人番号
きょうだいがいる場合は、今回の免除対象になる子どもの情報かを確認してね👀
氏名や生年月日は記憶だけで書かず、マイナンバーカードなど手元の資料と見比べよう◎
⑮|育児免除に該当した理由
様式案では、育児免除が始まった理由を次から選ぶ形になっているよ👇
- 産前産後免除の終了
- 子の出生
- 国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変更
- 子との同居の開始
- 養子縁組の成立
- その他
産前産後免除から続けて育児免除を受ける実母は「産前産後免除の終了」、出生時から子どもを養育する実父は「子の出生」が基本的な考え方になるよ◎
ただし、途中で第1号被保険者になった、別居後に同居を始めた、養子縁組をしたなどの場合は、実際の事情に合う項目を選ぼう🌱
⑯|育児免除に該当した日
⑮で「産前産後免除の終了」を選んだ場合は、産前産後免除が終わった月の翌月1日を書く案内だよ📅
それ以外は、出生、資格取得・種別変更、同居開始、養子縁組など、選んだ理由が発生した日を書くよ✍️
ここは免除期間に関わる大切な欄。日付を推測せず、出生日や資格変更日が分かる資料で確認してね⚠️
⑰|備考
決められた選択肢だけでは事情を説明できない場合は、備考欄を使う想定だよ📝
何を書けばよいか迷うケースは、自己判断で長い説明を書き込む前に、市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所へ確認しよう☎️
育児免除の終了欄は必要な人だけ
子どもの死亡、同居の解消、親子関係の終了など、1歳になる前に養育要件を満たさなくなった場合は「育児免除終了」の欄を使うよ。
通常どおり1歳まで同居して養育している人が、新規申請と同時に終了欄まで書くものではないよ◎



紙の欄が多くて、書き間違えそう……🥹



マイナポータルならスマホで申請できるよ📱 紙で出すなら、最新版の届書と手元の資料を並べて一つずつ確認しよう✨
マイナポータル・窓口・郵送で申請できるよ📮
日本年金機構は、育児免除をスマホから24時間365日電子申請できると案内しているよ📱
紙で手続きしたい場合は、住んでいる市区町村の国民年金担当窓口または郵送でも届出できるよ◎
電子申請の画面や紙の正式様式は更新される可能性があるので、2026年10月の制度開始後に表示される最新案内に沿って進めてね🔍
会社員の産休・育休中に使う厚生年金の免除とは提出先も手続きも違うから、「会社へ出せばいいよね」と混同しないようにしよう⚠️
すでに国民年金保険料を払った場合はどうなる?💰
対象期間の保険料をすでに納めていても、届出によって育児免除期間として扱われるよ◎
納付済みの保険料は、ほかの期間へ充当されるか還付されると日本年金機構が案内しているよ💡
すでに一般の免除・納付猶予や学生納付特例が承認されている期間も、要件を満たして届け出れば育児免除期間として扱われるよ📝
育児免除は保険料を納付したものとして年金額に反映されるので、該当する人はそのままにせず確認しておきたいところ◎
なお、育児免除期間中も月額400円の付加保険料は納付できるよ。加入している人は、継続方法も年金事務所へ確認してね☎️
提出前チェックリスト✅
届出前に、次を確認しよう👇
- 申請者が国民年金第1号被保険者か確認した
- 子どもが2026年10月1日以降に1歳未満か確認した
- 子どもとの親子関係が継続している
- 子どもと同じ住所で暮らしている
- ママとパパ、それぞれの対象期間を分けて確認した
- 個人番号または基礎年金番号を正しく書いた
- 子どもの氏名・生年月日・個人番号を確認した
- 育児免除の該当事由を実際の状況に合わせて選んだ
- 該当日を手元の資料で確認した
- 終了届が必要なケースか確認した
- 紙の場合は本人確認書類などの必要物を提出先へ確認した
- 提出前にコピーや申請完了画面を残す
分からない欄を空想で埋めず、届書を手元に置いたまま窓口や年金事務所へ聞くのが安心だよ🌼
よくある質問🙋♀️
会社員のプレママも対象?
会社員・公務員などで厚生年金へ加入している第2号被保険者は、今回の国民年金育児免除の対象外だよ。
産前産後休業・育児休業中の健康保険料と厚生年金保険料には別の免除制度があり、事業主が届け出るよ🏢
扶養に入っている専業主婦も対象?
厚生年金加入者に扶養されている第3号被保険者は対象外だよ☝️
「専業主婦」という呼び方だけでは加入区分を判断できないので、ねんきんネットなどで確認してね🔍
所得が高くても使える?
所得要件はないよ◎ 第1号被保険者で、親子関係と同居などの養育要件を満たすかで確認されるよ🌱
夫婦で同時に使える?
夫婦とも国民年金第1号被保険者で、それぞれが要件を満たせば、ママ・パパとも対象になるよ🙌
申請しなくても自動で免除される?
自動ではなく届出が必要だよ⚠️ マイナポータル、窓口、郵送のいずれかで忘れず手続きしてね!
将来もらう年金が減らない?
育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額へ反映されるよ◎
一般の申請免除と同じように年金額が減る仕組みではないのがポイント✨
「2026年版プレママ保険料免除説明シート」を使おう💛



私が対象か、ママとパパの期間をもう一度整理したい〜!



対象者・期間・申請方法を図で見返せるようにまとめたよ✨ 家族で確認する時にも使ってね🌷
「2026年版プレママ保険料免除説明シート」では、現在の産前産後免除と、2026年10月からの育児免除の違いを2ページで整理しているよ📝
自分とパパの加入区分を確認してから見ると、対象期間を整理しやすいよ◎
\ 対象者・免除期間・申請方法をまとめて確認 /
※説明シートは制度の全体像を確認する資料です。実際の申請には、提出時点の正式な届書またはマイナポータルの申請画面を使ってね📱
まとめ|対象者は申請忘れに注意しよう🌼
2026年10月から始まる国民年金の育児免除は、1歳未満の子どもを育てる国民年金第1号被保険者が対象だよ◎
所得制限がなく、夫婦とも第1号被保険者ならママ・パパそれぞれが利用できる可能性あり✨
実母は産前産後免除に続く9か月、実父・養父母は最大12か月と、免除期間の数え方が違うよ📅
自動では免除されないため、対象者はマイナポータル・窓口・郵送で忘れず届出しよう📝
紙で申請するときは、被保険者情報、子どもの情報、育児免除に該当した理由と日付を、手元の資料と照らし合わせて書いてね◎
制度開始前に出産した人も、2026年10月1日時点で子どもが1歳未満なら対象月があるかもしれないよ👀
「2026年版プレママ保険料免除説明シート」も家族で見ながら、対象月と申請方法を早めに確認しておこう💛
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※この記事は2026年8月17日時点の日本年金機構・厚生労働省の案内をもとに作成しています。制度開始後に申請画面、正式様式、添付書類などが更新される可能性があるため、提出前に日本年金機構、マイナポータル、居住する市区町村の最新情報を確認してください。















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