時短復帰したら、給料だけ先に減ることがある🥺
フォロワーさん復職後は時短にする予定です。給料が減ったら、社会保険料もすぐ下がりますか?



実は今の仕組みだと、給料が減っても社会保険料がすぐには下がらない場合があるんだよ🥺
復職後は、保育園のお迎えに間に合うように時短勤務へ🏃♀️
残業も減って、毎月の給料は育休前より少なくなる…というママも多いよね🥺
でも、健康保険料と厚生年金保険料の計算に使う金額は、給料と同じタイミングで自動的に下がるとは限らない⚠️
そこで2027年1月から始まるのが、育児などで働き方を調整し、報酬が大きく減った人向けの「標準報酬月額の特例改定」✨
条件を満たせば、給料が減った月の翌月から、今の収入に近い金額をもとに社会保険料を計算できるようになるよ✨
この記事では、難しい言葉をできるだけ使わずに、
- どんなママが対象になる?
- いつから保険料が変わる?
- 本当に使った方がお得?
- 復職前に会社へ何を聞く?
をまとめたよ📝
最後に「私も対象?」が分かるチェックリストと、会社へそのまま送れる質問文も置いているから復職前に使ってね💛
2027年1月から、社会保険料を早く見直せるようになる✨
今の一般的な「随時改定」では、給料が大きく変わったあと、原則として3か月分の給料を確認📝
その平均をもとに、4か月目から社会保険料の計算に使う金額を変える仕組みなんだよね💡
たとえば4月から時短勤務になった場合、通常は4月・5月・6月の給料を確認して、7月分から変更されるイメージ📅
つまり、4月から給料が減っているのに、一定期間は時短前の高い金額をもとに保険料が引かれる場合があるんだよ🥺
2027年1月からの新しい特例では、条件を満たせば「給料が減った月の翌月」から変更できるようになるよ✨
4月に給料が大きく減ったなら、5月分から見直せる可能性があるということ💡ここが今回のいちばん大きな変更👀
「標準報酬月額」は、社会保険料を計算するための給料ランク📊



標準報酬月額って、もう名前から難しい…



大丈夫◎ “社会保険料を計算するための給料ランク”と思えばOKだよ!
健康保険料や厚生年金保険料は、毎月の給料そのものへ直接、保険料率を掛けているわけではないんだよ💡
給料をいくつかの幅に分け、「この人はこのランク」と決めた金額をもとに計算しているよ📊
このランクごとの金額が「標準報酬月額」📝
給料が少し上下するたびに保険料が変わらないのは便利だけど、時短で給料が大きく下がったときは、実際の収入とのズレが出ることもあるんだよね。
新制度は、そのズレを早めに小さくするための仕組みだよ🌼
新制度を使える人の3つの条件👀
厚生労働省の通知では、次の3つすべてを満たす人が対象とされているよ🌼
1.育児と仕事を両立するために働き方を調整している
育児の場合は、小学校へ入学する前の子どもを育てている人が対象👶
時短勤務だけではなく、所定労働時間の短縮や残業を抑えるなど、本人と職場の合意による働き方の調整が想定されているよ⏰
育休中で仕事を完全に休んでいる期間の社会保険料免除とは、別の制度だから注意してね⚠️
2.給料が「2等級以上」下がり、その状態が3か月以上続く見込み
「2等級」は、さっき説明した給料ランクが2段階以上下がること👇
単純に「給料が○円下がれば全員対象」とは言えず、現在の標準報酬月額と、時短後の報酬によって変わるよ。
さらに、下がった状態が3か月以上続くと、あらかじめ見込まれている必要があるよ📝
実際に3か月経つまで待つのではなく、「今後も続く見込み」で届け出られるのが今回のポイント◎
3.本人が書面で同意している
会社が勝手に変更する制度ではないよ⚠️
保険料が下がる一方で、将来の年金や一部の給付額へ影響する可能性があるため、説明を受けた本人の書面同意が必要なんだよ✍️
育休中・復職後・すでに時短中では何が違う?
育休中で、まだ仕事を休んでいるママ
育児休業中は、要件を満たせば健康保険料・厚生年金保険料が免除される別の仕組みがあるよ🌼
今回の新制度は、育児と「仕事を両立するために働き方を調整している人」が対象。育休中で1か月まったく働かず、給料も支払われない月は対象外だよ⚠️
これから時短復帰するママ
今回いちばん知っておいてほしい人🌼
復職前に、時短後の給料見込みと新制度の対象になりそうかを勤務先へ確認しておくと、復職後に慌てにくいよ✨
すでに時短勤務中のママ
2027年1月以降に、この特例を使えるかは、報酬が減った時期や現在の働き方、すでに行った届出などで判断が変わる可能性があるよ🌱
「今も時短だから自動的に対象」と決めず、勤務先や年金事務所へ個別に確認してね📝
どのくらい早く変わる?モデルケースで確認💰
分かりやすくするための例がこちら👇
- 4月から時短勤務
- 4月の給料から大きく減少
- 2等級以上下がる
- その働き方が3か月以上続く見込み
- 会社が届け出て、本人も書面で同意
この条件を満たす場合、通常の随時改定では7月分から変更となるところ、新制度では5月分から変更できる可能性があるよ✨
早くなるのは、主に5月分・6月分の2か月というイメージ📅
実際にいくら変わるかは、加入する健康保険、地域、年齢、時短前後の標準報酬月額などで違うよ。
記事やSNSの金額例を、そのまま自分の手取りへ当てはめないでね⚠️
保険料が早く下がっても「全員お得」とは限らない



引かれる保険料が減るなら、絶対使った方がいいよね?



目先の手取りは増える可能性があるけど、影響する給付もあるから比べて決めよう🚨
標準報酬月額が下がると、毎月の健康保険料や厚生年金保険料の本人負担が軽くなる可能性があるよ◎
一方で、標準報酬月額を使って計算するものにも影響が出る可能性あり⚠️
厚生労働省は、特に次の3つを理解したうえで同意するよう示しているよ✍️
- 将来受け取る厚生年金
- 傷病手当金
- 出産手当金
「今の保険料が下がる金額」だけを見ず、これから産休へ入る予定や、治療・休職の可能性も含めて判断する必要があるんだよ📈
出産手当金・傷病手当金への影響は?
協会けんぽの出産手当金は、原則として「支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均」を使って1日あたりの金額を計算するから、次の妊娠・出産を考えているママは、標準報酬月額を早く下げることで出産手当金へ影響する可能性あり👀
傷病手当金も標準報酬月額をもとに計算するため、病気やけがで仕事を休むことになった場合の給付額へ影響する可能性があるよ。
加入先によって確認先が異なるため、具体的な金額は勤務先や健康保険組合、協会けんぽなどへ確認してね📱
将来の年金への影響を減らせる別の手続きも確認しよう
3歳未満の子どもを育てていて、時短などで標準報酬月額が下がった場合、「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を使えることがあるよ🌼
これは、今の保険料は下がった標準報酬月額で計算しつつ、将来の厚生年金額は子どもを育て始める前の高い標準報酬月額で計算してもらえる仕組み✨
自動ではなく、本人の申出が必要だよ✍️
今回の新制度は育児なら小学校入学前までが対象だけど、養育特例は3歳未満の子どもを育てる期間が対象。年齢条件が違うから注意してね⚠️
時短復帰するママは、新制度だけでなく「養育特例も対象ですか?」までセットで会社へ聞くのがおすすめ📝
すでにある「育児休業等終了時の変更届」との違い
育休終了時に3歳未満の子どもを育てている人には、「育児休業等終了時報酬月額変更届」という別の手続きもあるよ✍️
こちらは、育休終了後3か月の報酬平均を確認し、4か月目から変更する仕組みで、1等級以上の差で対象になり得る◎
新制度は、2等級以上下がり、3か月以上続く見込みなどの条件を満たせば、報酬が減った翌月から変更できる点が大きな違いだよ💡
どちらの手続きを使うかは、子どもの年齢、給料の下がり方、復職後の期間などで変わるから、自分だけで制度名を選んで申請するより、勤務先へ働き方と給料見込みを伝え、対象になる届出を確認しよう◎
手続きは自分だけでは完了できない
今回の新制度は、事業主が日本年金機構の事務センターまたは年金事務所へ届け出る仕組みだよ。
健康保険組合へ加入している場合は、健康保険組合にも同時に提出する必要があるので、本人が年金事務所へ相談するだけでは変更が完了せず、会社からの届出が必要⚠️
さらに会社は、出勤簿、賃金台帳、子どもの年齢を確認できる書類など、届出内容を確認できる書類を保存することになっているよ📝
だからこそ、復職前または時短条件が決まった段階で、人事・労務・給与担当へ早めに相談しておこう🌼
会社へそのまま送れる質問文📩
次の文章を、自分の状況に合わせて使ってね📩
2027年1月から、育児と仕事を両立するための就労調整で報酬が急減した場合、標準報酬月額を早く変更できる特例が始まると知りました。
私は復職後、時短勤務を予定しています。今回の特例改定の対象になる可能性があるか、時短後の報酬見込みとあわせて確認していただけますと幸いです。
あわせて、「育児休業等終了時報酬月額変更届」と「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の対象になるかも教えていただきたいです。
会社でまだ制度の案内が整っていない場合は、加入する健康保険組合や年金事務所にも確認してもらえるか聞いてみてね📱
「私も対象?」確認チェックリスト✅
次の項目をチェックしてみよう✅
- ☐ 会社の健康保険・厚生年金保険に加入している
- ☐ 小学校入学前の子どもを育てている
- ☐ 育児と仕事を両立するため、会社と相談して働き方を調整する
- ☐ 時短勤務や残業抑制などで給料が大きく下がる見込み
- ☐ 標準報酬月額が2等級以上下がる可能性がある
- ☐ その状態が3か月以上続く見込み
- ☐ 制度のメリットと給付・年金への影響について説明を受ける
- ☐ 会社から必要な届出をしてもらえる
- ☐ 3歳未満の子なら養育特例も確認する
チェックが多くても、最終的な対象判断は会社や日本年金機構、加入する健康保険へ確認してね🫶
まとめ|復職前に、まず会社へ確認しよう🌷
2027年1月から、育児などで働き方を調整し、給料が大きく下がった人の社会保険料を早く見直せる制度が始まるよ🌱
条件を満たせば、給料が減った月の翌月から変更できる可能性あり✨
でも、保険料が下がることだけを見て決めるのは要注意⚠️
将来の年金、傷病手当金、出産手当金へ影響する可能性もあるため、自分の場合の金額を比べてから同意しよう◎
まず今日は、人事や給与担当へこの3つを聞いてみてね📝
- 新しい特例改定の対象になりそうか
- 育児休業等終了時報酬月額変更届は使えるか
- 3歳未満なら養育特例も使えるか
制度開始前後は、届出様式や会社の案内が更新される可能性があるよ🚨
この記事をブックマークして、復職条件が決まったときにもう一度確認してね💛
公式情報・根拠
- 厚生労働省「療養、育児又は介護により報酬が急減した者についての健康保険法及び厚生年金保険法の標準報酬月額の保険者算定の特例について」(令和8年7月31日、保保発0731第4号ほか)https://www.mhlw.go.jp/content/001731743.pdf
- 日本年金機構「随時改定(月額変更届)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html - 日本年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更届の提出」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html
- 日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
- 全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/007/index.html













