【2026年版】出産手当金はいくら・いつもらえる?計算方法と早く受け取る申請手順

出産手当金|いつ・いくらもらえる?計算方法&早く受け取る裏ワザ
フォロワーさん

産休に入ったら、お給料がなくなる期間のお金ってどうなるの?出産手当金はいくら、いつもらえるの?🥺

きろ

出産手当金は、出産のために会社を休んで、十分なお給料を受け取れない期間を支えてくれる健康保険の制度だよ💡

ただ、出産育児一時金と名前が似ていたり、予定日より早く・遅く生まれたときの日数が変わったり…調べ始めるとややこしいよね🫠

この記事では、対象者・金額・支給期間・申請手順を、2026年8月時点の公式情報に合わせて順番にまとめるね🌷

2026年1月に始まった協会けんぽの電子申請や、産前・産後に分けて申請する方法も紹介するよ◎

最後に、申請前の確認に使える「出産手当金ガイド」があるから忘れずチェックしてね💌

長い文章を読む時間がないママは、先に資料で全体を確認してね👇

この記事を書いた人

プレママ〜育休復帰のワーママのための保活・復職準備についてInstagramで発信中の2児ママ📱損しないための育休中の制度をわかりやすく伝えてます💌
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育休ママの
味方
目次

出産手当金は産休中の生活を支えるお金

出産手当金は、健康保険の被保険者本人が出産のために仕事を休み、その間に十分なお給料を受けられないときに支給されるお金だよ🍼

「出産育児一時金」と混ざりやすいけど、目的が違うよ👇

制度何のためのお金?主な対象
出産手当金産休で休んだ期間の生活を支える会社の健康保険・共済組合等の被保険者本人
出産育児一時金出産費用の負担を軽くする健康保険の被保険者・被扶養者

この記事で説明するのは、上の「出産手当金」だよ📝

公式情報: 厚生労働省「出産直後に使える制度・サービス」

出産手当金をもらえる人・もらえない人

主な対象は、次の条件を満たす人🌼

  • 会社の健康保険や公務員等の共済組合の被保険者本人
  • 妊娠4か月(85日)以後の出産である
  • 出産のために仕事を休んでいる
  • 休んだ期間に給与を受けていない、または給与が出産手当金より少ない

正常分娩だけでなく、妊娠4か月(85日)以後の早産・死産・流産・人工妊娠中絶も「出産」に含まれるよ📝

一方、会社員のパパや、健康保険の被扶養者になっているママは原則として出産手当金の対象外🙅‍♀️

国民健康保険にも原則として出産手当金はないけど、自治体や国保組合が独自の給付を設けている場合は加入先へ確認してね☎️

公式情報: 厚生労働省「出産手当金」

支給される期間は産前42日・産後56日

出産手当金の対象になるのは、次の期間のうち実際に仕事を休んだ日だよ📅

  • 産前: 出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)
  • 出産当日: 産前の期間に含む
  • 産後: 出産日の翌日以後56日

予定日に出産し、対象期間をすべて休んだ単胎妊娠なら、42日+56日で合計98日が基本◎

会社の産前休業は本人の請求によって始まるため、対象期間に入っていても実際に働いた日は出産手当金の対象にならないよ⚠️

予定日より早く生まれた場合

予定日より早く生まれた場合は、実際の出産日からさかのぼった産前期間のうち、仕事を休んだ日と産後56日が対象になるよ👶

出産が早まると、予定日どおりの場合より産前の対象日数が短くなることもあるよ👀

予定日より遅く生まれた場合

予定日を過ぎて出産した場合は、予定日前42日(多胎妊娠は98日)に加えて、予定日から実際の出産日までの遅れた日数も対象になるよ✨

フォロワーさん

予定日を過ぎたら、産後56日が短くなるわけじゃないんだね!👀

きろ

そうそう!遅れた日数が産前側に加わって、産後は出産翌日から56日あるよ◎

出産日は産前に数えるのも、間違えやすいポイントだね📝

公式情報: 協会けんぽ「出産手当金」

出産手当金はいくら?計算方法を確認

1日あたりの出産手当金は、原則として次の式で計算するよ🧮

支給開始日以前12か月の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3

ここで使うのは、給与明細の手取り額ではなく「標準報酬月額」だよ💡

標準報酬月額は、基本給や手当などを基に決められる社会保険上の金額。分からない場合は勤務先や加入している健康保険へ確認しよう☎️

標準報酬月額の平均が20万円の場合

概算は次のとおり👇

20万円 ÷ 30 × 2/3 = 1日あたり約4,444円

予定日に出産し、産前42日・産後56日の合計98日すべてが支給対象なら、単純計算で約43万5,500円ほど💰

実際は端数処理、休んだ日数、給与の支払い状況などで変わるため、「必ずこの金額」とは限らないよ⚠️

厚生労働省には、出産手当金や育児休業給付金をまとめて概算できる試算ツールもあるよ。ただし、最終的な金額は加入先の健康保険で確認してね🌱

公式情報: 厚生労働省「産休・育休中の経済的支援 かんたん試算ツール」

健康保険の加入期間が12か月未満の場合

支給開始日前の加入期間が12か月に満たない場合は、別の計算ルールになるよ📝

協会けんぽでは、次のうち低い金額を使って計算するよ👇

  • 加入期間中の標準報酬月額の平均
  • 32万円(支給開始日が2025年4月1日以降の場合)

転職などで保険証の記号・番号が変わっている場合は、追加書類が必要になることもあるから早めに確認してね📄

健康保険組合や共済組合では案内が異なる場合があるため、自分の加入先を最終確認先にしよう◎

給与や有給休暇がある日はどうなる?

フォロワーさん

有給を使った日は、出産手当金が全部もらえないってこと?🥲

きろ

有給休暇の賃金など、休んだ日に給与が支払われている場合は調整されるよ💡

給与が出産手当金の日額以上なら、その日は出産手当金が支給されないのが基本だよ🙅‍♀️

でも、支払われた給与が出産手当金より少ない場合は、差額が支給されるよ◎

たとえば、1日あたりの出産手当金が4,444円で、その日に対象となる給与が3,000円なら、差額の1,444円が支給されるイメージだよ💡

通勤手当・住宅手当など、出勤の有無に関係なく支払われる手当が調整対象になる場合もあるよ👀

配布資料の「有給休暇を使った日は対象外」という一文だけでは誤解しやすいため、最新の公式案内に合わせてブログでは差額支給まで説明しているよ📝

公式情報: 協会けんぽ「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」

出産手当金を申請する流れ

勤務先を通して紙で申請する場合の基本的な流れはこちら👇

  1. 産休前に勤務先へ申請方法を確認する
  2. 出産手当金支給申請書を用意する
  3. 本人記入欄を書く
  4. 医師または助産師に出産予定日・出産日の証明を依頼する
  5. 勤務先に事業主証明を依頼する
  6. 加入している健康保険へ提出する

「会社が全部やってくれる」とは限らないため、産休へ入る前に担当者へ聞いておくと安心🌷

会社への確認文はこんな形でOK👇

出産手当金を申請したいです。申請書の受け取り方、提出先、会社から健康保険へ提出してもらえるか、産前・産後に分けた申請が可能か教えてください。

医師・助産師の証明に費用や日数がかかる医療機関もあるため、入院中や退院前に受付へ確認しておこう🏥

産前・産後に分けて申請できる

出産手当金は、産前分・産後分など複数回に分けて申請できるよ◎

通常は産後56日を過ぎてからまとめて申請する方法が分かりやすいけど、産前分を先に申請すれば、その分の審査を早く始めてもらえる可能性があるよ🌱

ただ、分割申請なら「必ず産後1〜2か月で振り込まれる」とは限らないよ⚠️

勤務先の証明、医師・助産師の証明、保険者の審査状況で変わるため、具体的な振込日は加入先へ確認してね☎️

分けて申請するときの注意点はこちら👇

  • 事業主の証明は申請のたびに必要
  • 1回目の申請が出産後で、証明から出産日等を確認できた場合は、2回目以降の医師・助産師証明を省略できることがある
  • 加入する健康保険や勤務先の運用を事前に確認する

「早く受け取りたいから、とりあえず書類を送る」ではなく、産休前に勤務先と申請の分け方をそろえておくのがおすすめ🥰

公式情報: 協会けんぽ「アップロード必要書類」

2026年開始|協会けんぽの電子申請

協会けんぽでは、2026年1月13日から加入者向け電子申請サービスが始まったよ💻

出産手当金支給申請書も対象で、協会けんぽの一般被保険者本人または社会保険労務士が電子申請できるよ◎

被保険者本人が使う場合は、マイナンバーカードによる本人認証が必要。マイナ保険証の利用登録をしていなくても申請できると案内されているよ◎

電子申請でも、事業主や医師・助産師に証明してもらう書類は必要。書類を用意し、画像やPDFでアップロードして申請する流れだよ📎

利用できる時間にも注意👇

  • 平日8:00〜21:00
  • 土日祝日と12月29日〜1月3日は利用不可
  • 17:15以降に送信完了した申請は翌営業日の受付扱い
  • 作業中に21時になると入力内容が消える可能性があるため、事前保存が必要

健康保険組合や共済組合に加入している人は、協会けんぽの電子申請ではなく、加入先の申請方法を確認してね👀

公式情報: 協会けんぽ「電子申請」協会けんぽ「申請できる方」協会けんぽ「サービス提供時間」

退職後も受け取れる場合がある

出産前後に退職する予定があるママは、退職日を決める前に必ず確認してほしいところ🚨

協会けんぽでは、次の2つを満たすと、退職後も出産手当金を続けて受け取れる場合があるよ📝

  1. 退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある
  2. 資格喪失日の前日、つまり退職日に出産手当金を受けているか、受けられる状態である

さらに、退職日に出勤すると、退職翌日以降の出産手当金を受け取れないため要注意⚠️

退職日が有給休暇や公休なら条件を満たす可能性があるけど、加入履歴や産前期間との関係で判断が変わるよ⚠️

退職を決める前に、勤務先と健康保険へ日付を伝えて確認しよう☎️

公式情報: 協会けんぽ「出産手当金|資格喪失後の支給について」

傷病手当金と同じ期間になったら?

出産手当金と傷病手当金の対象期間が重なった場合は、出産手当金が優先されるよ💡

傷病手当金の日額の方が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給される仕組み◎

出産手当金の対象期間が終わったあとも、傷病手当金の支給条件を満たしていれば、再び傷病手当金を受け取れる場合があるよ🌱

同じ日に両方を満額受け取れるわけではないため、申請中の傷病手当金がある人は健康保険へ両方伝えてね☎️

公式情報: 協会けんぽ「出産で会社を休んだとき(出産手当金)」

出産手当金のよくある質問

出産当日は産前・産後のどちら?

出産当日は産前に含まれるよ。産後56日は出産日の翌日から数えるよ📅

申請を忘れていたら、もう受け取れない?

出産手当金を受ける権利は、仕事を休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効になるよ⏳

出産から時間がたっていても、2年以内の対象日が残っている可能性があるため、勤務先や当時加入していた健康保険へ早めに相談してね⏳

いつ振り込まれる?

申請書の不備、勤務先や医療機関の証明、健康保険の審査状況で変わるよ📝

「申請から必ず○週間」とは言い切れないため、提出先へ受付日と現在の状況を確認するのが確実◎

産休前に確認するチェックリスト

産休へ入る前に、ここまで確認できれば安心👇

  • 自分が加入している健康保険・共済組合
  • 会社の申請担当者と提出先
  • 紙と電子申請のどちらを使えるか
  • 申請書を誰が用意するか
  • 医師・助産師の証明をいつ依頼するか
  • 産前・産後に分けて申請できるか
  • 給与・有給休暇・各種手当との調整
  • 退職予定がある場合の継続給付条件

妊娠中に一度確認して、出産後の申請時にも戻ってこられるように、この記事をブックマークしておいてね🔖

出産手当金ガイドを見ながら準備しよう

フォロワーさん

対象や計算は分かったけど、出産後にこの手順を全部思い出せる気がしない〜🥹

きろ

産後は赤ちゃんのお世話で、それどころじゃないよね🫠

申請の流れやよくある疑問を2ページにまとめた「出産手当金ガイド」を、手続き前の確認に使ってね💌

資料のうち、共済組合・有給休暇・振込時期・電子申請の詳細は情報が変わっているため、最新情報はこの記事を優先して確認してね⚠️

まとめ|産休前に会社と健康保険へ確認しよう

出産手当金は、会社の健康保険や共済組合等に入っている本人が、出産のために仕事を休んだ期間の生活を支える制度だよ🌷

支給期間は原則として産前42日・産後56日で、1日あたりの金額は標準報酬月額の平均を基に計算するよ🧮

2026年からは協会けんぽの被保険者本人も電子申請を使えるようになり、申請方法の選択肢が増えたよ💻

ただ、勤務先や加入する健康保険によって書類の流れが違うため、産休前の確認がいちばん大事◎

「私の場合はいくら?」「分けて申請できる?」まで、勤務先と健康保険へ早めに聞いておこう🫶

※この記事は2026年8月時点の公式情報を基に作成しています。実際の対象、支給額、申請書類、審査期間は勤務状況や加入する健康保険によって異なります。最終的には勤務先、協会けんぽ、健康保険組合または共済組合へご確認ください。

公式情報

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