パパ育休完全ガイド|産後パパ育休と「手取り10割相当」の条件・取得例

パパ育休完全ガイド|手取り10割相当の条件
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パパにも育休を取ってほしいけど、いつから何日取ればいいの?
「手取り10割になる」って聞いたけど、本当にお給料が全額もらえるってこと……?

きろ

制度の名前も条件もややこしくて、検索しても分かりにくいよね🥺

2025年4月から「出生後休業支援給付金」が始まり、条件を満たすと、通常の育児休業給付に13%が上乗せされるようになったよ。

ただし、「給与が100%支給される」という意味ではないので注意が必要⚠️

この記事では、産後パパ育休を取れる期間、「手取り10割相当」になる仕組み、夫婦で確認したい取得例を分かりやすくまとめるね✍️

記事の最後には、図解とシミュレーションをまとめた「パパ育休完全ガイド」も用意しているよ💛

この記事を書いた人

プレママ〜育休復帰のワーママのための保活・復職準備についてInstagramで発信中の2児ママ📱損しないための育休中の制度をわかりやすく伝えてます💌
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🌷元大手金融機関勤務・FP2級保持

育休ママの
味方
目次

産後パパ育休ってどんな制度?👶

産後パパ育休の正式名称は「出生時育児休業」。

通常の育児休業とは別に、原則として子どもの出生後8週間以内に、合計28日まで取得できる制度だよ。

大きなポイントはこの3つ。

  • 合計28日まで取得できる
  • 2回に分けて取得できる
  • 労使協定がある場合は、本人が同意した範囲で休業中に働ける

「退院直後に2週間、その後ママの家族サポートが終わる時期に2週間」のように、家庭の状況に合わせて分けることもできるよ◎

ただし、2回に分ける場合は、原則として最初にまとめて申し出る必要があるよ。あとから2回目だけ申し出ると、勤務先が拒める場合があるため、最初の相談時に伝えておこう📣

いつからいつまで取得できる?📅

基本は、子どもが生まれてから8週間以内。

その期間内で、合計28日まで取得できるよ。

ただし、予定日と実際の出生日がずれた場合は、取得できる期間も調整されるよ💡

  • 予定日より早く生まれた場合:実際の出生日から、予定日の8週間後まで
  • 予定日より遅く生まれた場合:予定日から、実際の出生日の8週間後まで

赤ちゃんは予定日どおりに生まれるとは限らないよね🤰

予定日を基準に申請していて出生日がずれた場合、休業開始日の変更手続きが必要になることもあるから、勤務先の担当者へ早めに連絡してね🌱

「産後パパ育休」と「給付金」は別の話

ここが、いちばん混乱しやすいところ。

「産後パパ育休」は、仕事を休める制度👨

休業中のお金として、条件を満たす人には主に次の2つが支給されるよ。

  1. 出生時育児休業給付金:休業開始前賃金の67%
  2. 出生後休業支援給付金:休業開始前賃金の13%を上乗せ

合計すると給付率は80%になるよ✨

育児休業等給付は非課税で、勤務先から給与が出なければ雇用保険料の負担もなし。さらに、要件を満たして健康保険・厚生年金保険料が免除されることを加味すると、「手取り10割相当」とされているんだよ。

つまり、給与そのものが100%振り込まれる制度ではない🙅‍♀️

住民税は前年の所得をもとに課税されるため、育休中も支払いが必要になる点にも注意してね⚠️

出生後休業支援給付金の条件💰

2025年4月から始まった出生後休業支援給付金は、通常の育児休業給付へ13%を上乗せする制度💴

主な条件は次の通り✅

  • 雇用保険の被保険者である
  • 対象期間内に、給付対象となる育児休業を通算14日以上取得する
  • 原則として、配偶者も対象期間内に14日以上の育児休業を取得する
  • 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給対象になる

上乗せされるのは、対象となる休業日数分で最大28日間📅

例えば、条件を満たして14日休んだ場合は14日分、28日休んだ場合は最大28日分が対象に✨

「14日休めば、自動的に28日分もらえる」という意味ではないので注意してね👀

パパの場合、ママも14日以上の育休が必要?

ここは、夫婦の働き方やママの状況によって変わるよ☝️

原則は夫婦ともに14日以上の育児休業を取得する制度だけど、配偶者の育休取得を要件としない例外がある🥺

代表的なのは次のケース✍️

  • ママが産後休業中
  • 配偶者がいない
  • 配偶者が無業者
  • 配偶者が自営業・フリーランス
  • そのほか、制度上育児休業を取得できない一定の場合

ママ自身が出産し、産後休業中である一般的なケースでは、パパが対象期間内に給付対象となる育児休業を14日以上取得すれば、ママの育休14日を待たずにパパが対象になる可能性があるよ◎

反対に、「仕事が忙しいから配偶者が育休を取らなかった」という理由だけでは、例外に当てはまらないよ📝

家庭によって要件と必要書類が変わるため、厚生労働省の「出生後休業支援給付の簡易診断」や勤務先で確認してね📱

ママも「手取り10割相当」の対象になる?🌷

ママも、産後休業が終わったあとの対象期間に、給付対象となる育児休業を通算14日以上取得し、配偶者の条件も満たせば対象になる可能性があるよ。

ただし、出産したママの産後休業そのものは、出生後休業支援給付金の対象となる育児休業には含まれないよ🚨

パパとママでは対象期間の考え方が違い、予定日と出生日のずれでも期間が変わるのがややこしいところ😣💦

夫婦それぞれが対象になるかは、簡易診断や勤務先の担当者へ確認するのがおすすめだよ🔍

夫婦の取得スケジュール例

家庭の状況によって正解は違うけど、考え方の例を紹介するね。

例1|退院後からパパが14日取得🌼

ママと赤ちゃんの退院に合わせて、パパが14日間取得する例。

産後すぐの家事、上の子のお世話、夜間対応を分担しやすいのがメリットだよ🌱

給付の条件を満たした場合、パパは実際に対象となった14日分について、67%と13%を合わせた給付率80%になるよ✨

例2|パパが28日まとめて取得🌼

出産直後から28日間取得する例。

産後の体が回復しきらない時期を、夫婦で一緒に乗り越えやすいよ🫶

条件を満たせば、上乗せ給付の対象は最大28日分になるよ◎✨

例3|14日ずつ、2回に分けて取得

退院後に14日、家族のサポートが終わる時期や1か月健診の前後に14日取る例。

産後パパ育休は2回に分けられるけど、原則として2回分をまとめて勤務先へ申し出ておこう💻

出産日が予定日からずれた時の変更方法も、事前に聞いておくと安心だよ◎

社会保険料の免除も確認しよう

「手取り10割相当」は、健康保険・厚生年金保険料の免除も加味した表現。

月額保険料は、育休期間に月末が含まれる場合のほか、開始月と終了日の翌日が同じ月でも、その月に14日以上育児休業等を取得すると免除対象になるよ🙌

ただし、賞与の社会保険料は、育児休業等の期間が連続して1か月を超える場合など別の条件があるよ。

育休の日程を数日変えるだけで、月額保険料の扱いが変わる場合もあるため、「給付金の条件」と「社会保険料の免除条件」を分けて勤務先へ確認してね💡

産後パパ育休中に働ける?💻

産後パパ育休では、勤務先に労使協定があり、本人が同意した場合に限って、合意した範囲で働ける仕組みがあるよ。

でも、会社から一方的に勤務を求められるものではない🌱

また、休業中に支払われる賃金額や就業日数・時間によって、出生時育児休業給付金が減額または不支給になることも💦

通常の育児休業は、恒常的・定期的に働くことを前提にした制度ではないため、「育休中もいつもどおり在宅勤務できる」とは考えず、勤務先へ確認しよう⚠️

申請前に勤務先へ確認すること📝

出産直前に慌てないよう、妊娠中からパパの勤務先へ相談しておこう💡

  • 産後パパ育休の申出期限
  • 2回に分ける場合の申出方法
  • 出生日が予定日からずれた場合の変更方法
  • 出生時育児休業給付金の申請を会社が行うか
  • 出生後休業支援給付金の申請方法と必要書類
  • 社会保険料免除の届出
  • 休業中に会社から給与が支給されるか
  • 住民税の支払い方法
  • 会社独自の育休支援制度があるか

産後パパ育休は原則として休業開始予定日の2週間前までに申し出る制度だけど、会社の労使協定によっては申出期限が長く設定されている場合もあるよ。

出産予定日はずれる可能性があることも伝え、必要な手続きを先に確認してね🌼

よくある疑問

14日には土日・祝日も入る?

育児休業の期間は暦日で数えるため、休業期間に含まれる土日・祝日も日数に含まれるよ。

ただし、休業中に働いた場合の給付対象日数は個別の扱いがあるため、申請時に確認してね。

有給休暇を14日取れば対象になる?

有給休暇は育児休業ではないため、出生後休業支援給付金の「14日以上の育児休業」にはならないよ。

会社へ「休みを取りたい」とだけ伝えず、産後パパ育休または育児休業として申請しよう。

パパが28日より長く休みたい場合は?

産後パパ育休の上限は28日だけど、別に通常の育児休業を取得できるよ。

夫婦で育児を分担する期間や復職時期を考え、産後パパ育休と通常の育児休業を組み合わせる方法も勤務先へ相談してみてね。

会社に制度がないと言われたら?

産後パパ育休は、法律に基づく制度だよ。

ただし、労使協定により一定の労働者が対象外になる場合などもあるため、まずは勤務先の担当者へ制度名を伝えて確認しよう。

解決しない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ相談できるよ。

「パパ育休完全ガイド」で夫婦の予定を考えよう💛

制度の説明だけ読んでも、「結局、うちはいつ取ればいいの?」って迷うよね。

きろの「パパ育休完全ガイド」には、手取り10割相当になる条件、給付の仕組み、予定日がずれた場合の取得例、気になりやすい疑問を図解でまとめたよ✨

パパと一緒に見ながら、産後に助けてほしい時期と仕事の予定を話し合ってみてね。

まとめ|妊娠中に夫婦と勤務先で確認しよう🌷

産後パパ育休は、原則として子どもの出生後8週間以内に、最大28日を2回まで分けて取得できる制度。

条件を満たすと、出生時育児休業給付金67%に出生後休業支援給付金13%が上乗せされ、給付率は合計80%になるよ。

非課税や社会保険料免除などを加味して「手取り10割相当」とされているけど、給与が100%支給される意味ではないことを覚えておこう◎

まずは夫婦で、次の3つを話してみてね。

  • 産後、どの時期にパパのサポートが必要か
  • 14日または28日をまとめて取るか、2回に分けるか
  • 夫婦それぞれが給付の対象になるか

そのうえで、パパ・ママそれぞれの勤務先へ、申出期限、給付金、社会保険料免除の手続きを確認しよう。

出生日や働き方によって対象期間・必要書類は変わるよ。迷ったら、厚生労働省の簡易診断と管轄のハローワークで個別に確認してね🌱

育休全体の流れを妊娠中から復職後まで確認したいママはこちらもどうぞ。

育休を延長する場合の手続きも先に知っておきたいママはこちら。

※この記事は2026年8月時点の公式情報をもとに作成しているよ。給付の対象期間、必要書類、会社独自の制度は家庭や勤務先によって異なるため、勤務先・管轄のハローワーク・日本年金機構で最新情報を確認してね。

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