【2026年版】妊娠・出産・育児でもらえるお金&負担が減る制度18選

フォロワーさん

「妊娠・出産でもらえるお金、名前が似すぎて自分が対象なのか分からない…🥺」

きろ

分かる〜!会社員か自営業か、ママかパパか、住んでいる自治体によっても使える制度が変わるんだよね🫠

しかも、自動でもらえるとは限らず、自分や勤務先からの申請が必要なものもあるよ⚠️

この記事では、2026年9月1日時点で確認できる「もらえるお金」と「負担が減る制度」を18個、使う時期の順番でまとめるね🌷

最後に、家族と一緒に確認できる「妊娠・出産・育児のお金18選」もあるから忘れずチェックしてね💌

※制度の対象・金額・申請方法は、働き方、加入している保険、所得、自治体などで変わります。この記事で候補を見つけたら、公式窓口で自分の条件を確認してね📝

目次

まず確認|全員が18個すべて使えるわけではないよ

今回紹介する18個は、全員がすべて受け取れる制度ではないよ🙅‍♀️

自分がどのグループに当てはまるか、先に確認しておこう🌼

  • すべての妊婦さん・子育て世帯が対象になりうる制度
  • 会社員・公務員などが対象になりうる制度
  • 自営業・フリーランスなどが対象になりうる制度
  • ひとり親世帯や所得要件を満たす世帯向けの制度
  • 住んでいる自治体に制度がある場合だけ使える支援

「会社員だから対象」「ママなら必ずもらえる」と決めず、各制度の条件まで見るのが大切👀

妊娠中に確認したい制度

1|妊婦のための支援給付

妊娠が確認された方を対象に、妊娠届出時などの面談と合わせて経済的な支援を行う全国制度だよ🤰

支給額は、妊婦給付認定後に5万円、さらに妊娠しているこどもの人数の届出後に「胎児の人数×5万円」💰

単胎妊娠なら合計10万円が基本で、申請先は住民票のある市区町村。案内される申請時期や受け取り方は自治体で確認してね📮

2025年4月から法律に基づく「妊婦のための支援給付」へ変わっているため、以前の「出産・子育て応援給付金」だけで探している人は新しい名称もチェックしよう◎

公式情報: こども家庭庁「妊婦のための支援給付」

2|妊婦健診の公費負担

妊婦健診の費用は、自治体から交付される受診票や補助券を使って負担を減らせるよ🏥

国は14回程度の健診を望ましい基準として示しているけど、助成額、対象検査、里帰り先での使い方は自治体ごとに違うよ📝

母子健康手帳を受け取るときに一緒に案内されることが多いから、「何回分あるか」「県外でも使えるか」「償還払いが必要か」を確認しておこう🌼

申請・確認先は住民票のある市区町村の母子保健窓口だよ☎️

公式情報: 厚生労働省「都道府県別の妊婦健康診査の公費負担について」

出産前後に確認したい制度

3|出産手当金

会社の健康保険や共済組合などの被保険者本人が、出産のために会社を休み、その間に十分な給与を受け取れないときの生活を支えるお金だよ🌷

対象期間は原則、出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産翌日以後56日まで。1日あたりの金額は、原則として標準報酬月額の平均を基に計算した額の3分の2相当だよ🧮

健康保険の扶養に入っているママや、国民健康保険の加入者は原則対象外。ただ、加入している国保組合などに独自給付がある場合は確認してね👀

申請は勤務先を通す場合と自分で保険者へ提出する場合があるため、産休前に会社と加入先へ聞いておくと安心◎

公式情報: 協会けんぽ「出産手当金」

4|出産育児一時金

公的医療保険の加入者が出産したとき、こども1人につき原則50万円が支給される制度だよ👶

会社員本人だけでなく、健康保険の扶養に入っている人や国民健康保険の加入者も対象になりうるのが、出産手当金との大きな違い💡

直接支払制度を使う場合は保険者から出産施設へ直接支払われるため、窓口では出産費用との差額を支払う形が基本だよ🏥

直接支払制度を使わない場合や、出産費用が一時金より少なかった場合の差額申請は、加入している健康保険へ確認してね📄

公式情報: 厚生労働省「出産育児一時金等について」

5|産前産後期間の社会保険料・国民年金保険料免除

会社員・公務員などが産前産後休業を取る場合、勤務先の届出により健康保険料と厚生年金保険料が免除されるよ🌱

免除期間中も、将来の年金額を計算するときは保険料を納めた期間として扱われるのが大事なポイント◎

自営業・フリーランスなど国民年金第1号被保険者にも、出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間、多胎妊娠は6か月間の国民年金保険料免除があるよ🤰

さらに2026年10月からは、産前産後免除が終わったあとも、原則こどもが1歳になるまで別制度の「育児免除」が続くよ📢

単胎の実母なら、産前産後免除4か月+育児免除9か月で、合計最大13か月が目安。ただし、産前産後免除そのものが13か月へ延びるわけではない点は注意してね⚠️ 詳しくは11番で説明するよ◎

会社員等は勤務先、自営業等は市区町村の国民年金窓口または年金事務所へ確認してね☎️

公式情報: 日本年金機構「産前産後休業期間中の保険料免除」日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」

6|高額療養費制度

帝王切開など健康保険が適用される医療で、1か月の窓口負担が所得区分ごとの上限を超えた場合、その超過分が支給される制度だよ💡

正常分娩の費用や差額ベッド代、食事代など、保険適用外の費用は対象にならないから注意してね⚠️

2026年8月からは、月ごとの自己負担上限に加えて年間上限も導入されているよ。古い早見表だけで計算せず、受診月・所得区分・直近の医療費を加入先へ伝えて確認しよう📝

マイナ保険証を利用できる医療機関では、窓口負担を限度額までに抑えられる場合もあるよ。申請先・確認先は加入している健康保険👀

公式情報: 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

パパ・ママの育休中に確認したい制度

フォロワーさん

「育休給付って、パパの産後パパ育休も同じ名前なの?もう混乱してきた〜😭」

きろ

ここは名前が本当に似てるよね🥺

産後パパ育休の給付、通常の育休給付、条件を満たしたときの上乗せを分けて見ていこう👇

7|出生時育児休業給付金

主にパパが、こどもの出生後8週間以内に最大28日間取得できる「産後パパ育休」に対応する雇用保険の給付だよ👨‍🍼

一定の要件を満たす雇用保険被保険者が対象で、休業中に支払われた賃金がない場合は、原則として休業開始時賃金日額×休業日数×67%で計算されるよ🧮

勤務先が申請するのが原則だけど、本人申請も可能。育休の申出とは別に給付の手続きが必要だから、勤務先へ確認してね📝

公式情報: 厚生労働省「育児休業等給付について」

8|育児休業給付金

一定の要件を満たす雇用保険被保険者が、原則1歳未満のこどもを養育するために育児休業を取ったときの給付だよ🍼

休業中に賃金が支払われていない場合の給付率は、育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%が基本💰

保育所等へ入れないなど一定の理由がある場合は延長できることもあるけど、2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする延長手続きが変わっているよ⚠️

申請は原則として勤務先経由。申請時期と必要書類を、育休へ入る前に人事・総務へ確認しておこう🌼

公式情報: 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」

育休延長を考えている人は、2025年4月からの手続き変更も含めてこちらで確認してね👇

9|出生後休業支援給付金

こどもの出生直後の一定期間に、原則としてパパ・ママの両方が14日以上の育児休業を取得した場合などに、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当が上乗せされる制度だよ✨

育児休業給付金などの67%と合わせて給付率80%、社会保険料免除や給付の非課税を考慮して「手取り10割相当」と案内されているよ💡

配偶者が自営業、ひとり親、産後休業中など、配偶者の育休取得が要件にならない例外もあるから、「夫婦で取れないから対象外」と自己判断しないでね👀

申請は原則として勤務先経由。厚生労働省の簡易診断で必要書類を確認できるよ📝

公式情報: 厚生労働省「出生後休業支援給付の簡易診断」

10|育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料免除

会社員・公務員などが育児休業等を取得した場合、勤務先の届出により健康保険料と厚生年金保険料が免除されるよ🌱

免除期間中も、将来の年金額を計算するときは納付済みとして扱われるよ◎

月額保険料は、育休開始月から終了日の翌日が属する月の前月までが基本。育休開始月と終了日の翌日が属する月が同じでも、その月に14日以上育休を取れば免除対象になるよ📅

賞与保険料は、賞与月の月末を含む1か月を超える連続した育休が必要。月額と賞与で要件が違うから、短期育休は日程を勤務先へ伝えて確認してね📝

手続きは勤務先が日本年金機構等へ行うのが基本。給与明細でも免除状況を確認しよう🔍

公式情報: 日本年金機構「育児休業期間中の保険料免除」

11|2026年10月開始・国民年金保険料の育児免除

自営業・フリーランス・学生・無職など、国民年金第1号被保険者がこどもを養育している場合の新制度だよ🌷

2026年10月から、原則としてこどもが1歳になるまでの国民年金保険料が免除されるよ。産前産後免除に続いて対象になる場合は、2026年10月以降の月分が育児免除の対象に📝

免除期間も保険料を納めたものとして老齢基礎年金額に反映され、所得による制限は設けられていないよ◎

対象になるのは、実父母・養父母など法律上の親で、原則としてこどもと同じ住所で養育している国民年金第1号被保険者。ママだけでなく、条件を満たすパパも対象になりうるよ👨‍👩‍👧

開始前の記事を読んでいる人は、2026年10月以降に市区町村の国民年金窓口または年金事務所で最新の受付方法を確認してね☎️

対象者・免除期間・申請方法は、2ページの「2026年版プレママ保険料免除説明シート」にまとめているよ💛

公式情報: 日本年金機構「令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります」

子育て中に確認したい制度

12|児童手当

日本国内に住所があり、0歳から高校生年代までのこどもを養育している方へ支給される全国制度だよ👧

月額は、3歳未満の第1子・第2子が1万5,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子が1万円、第3子以降は3万円が基本💰

出生や転入の翌日から15日以内の申請が大切。遅れると受け取れない月が出る場合があるから、市区町村へ早めに手続きしてね🚨

公務員は勤務先での申請になる場合があるよ📝

公式情報: こども家庭庁「児童手当」

13|こども医療費助成

こどもの通院・入院などの自己負担を助成する自治体の制度だよ🏥

2025年4月時点では、すべての都道府県・市区町村で実施されているけど、対象年齢、所得制限、窓口負担、助成方法は自治体ごとに違うよ✍️

出生届や健康保険への加入手続きが終わったら、自治体で医療証などの申請も忘れずに◎

里帰り先や県外の病院を受診した場合は、いったん支払ってから払い戻し申請が必要なこともあるよ📄

公式情報: こども家庭庁「こどもに係る医療費の助成についての調査」

14|就学援助制度

経済的な理由で小中学校への就学が難しい家庭に、学用品費、給食費、修学旅行費などを援助する制度だよ🎒

ランドセルだけの全国一律補助金ではなく、援助する費目や金額、所得基準、申請時期は市区町村で異なるよ📝

入学前に「新入学児童生徒学用品費」を受け取れる自治体もあるから、就学通知が届く時期になったら教育委員会や学校へ確認しよう🌸

申請が毎年度必要な場合もあるため、前年に利用した人も案内を見直してね🫶

公式情報: 文部科学省「就学援助制度」

15|児童扶養手当

父または母と生計を同じくしていないこどもを育てているひとり親家庭などを支える制度だよ🌼

対象は原則、18歳に達したあとの最初の3月31日までのこども。障害がある場合は20歳未満まで対象になることあり📝

所得によって全部支給・一部支給・支給対象外に分かれ、公的年金との調整もあるため、金額は一律ではないよ⚠️

離婚届などを出せば自動で始まるわけではないため、市区町村の窓口で申請してね📮

公式情報: こども家庭庁「児童扶養手当について」

自治体に制度がある場合だけ使える支援

フォロワーさん

「電動自転車やチャイルドシートも、申請すれば全国でもらえるの?😳」

きろ

ここは要注意!全国共通の補助金ではなく、実施している自治体だけで使える支援だよ⚠️

買ったあとでは対象外になることもあるから、必ず購入前に確認しよう👇

16|チャイルドシート購入助成・貸出

自治体によっては、チャイルドシートの購入費助成、貸出、リユース品の譲渡などを実施しているよ🚗

対象年齢、申請期限、指定店での購入、交通安全講習の受講など、条件は自治体ごとにさまざま📝

全国共通制度ではないから、検索するときは「市区町村名+チャイルドシート+補助」「市区町村名+チャイルドシート+貸出」で確認してね🔍

17|幼児同乗用自転車・電動アシスト自転車購入助成

幼児を乗せる自転車や電動アシスト自転車の購入費を、一部助成する自治体もあるよ🚲

対象となる自転車の安全基準、購入店、こどもの年齢、購入前申請などの条件があり、住んでいる地域に制度がない場合も多い👀

「買ってから領収書を出せばOK」とは限らないから、購入前に自治体の公式サイトや窓口へ確認しよう☎️

18|おむつ・ミルク・育児用品の支給や購入助成

自治体によっては、おむつ用ごみ袋、育児用品券、ミルク、紙おむつ、宅配見守りなどの子育て支援を実施してるよ🍼

所得、こどもの月齢、多胎児、ひとり親、在宅での障害児介護など、対象条件は制度ごとに違うよ📝

現金が振り込まれるとは限らず、現物支給、商品券、クーポン、利用料助成など支援方法もさまざま🌱

「市区町村名+育児用品支給」「市区町村名+おむつ助成」「市区町村名+多胎児支援」で公式情報を探してみてね🔍

給付金ではないけど知っておきたい|母性健康管理措置

母性健康管理措置は、申請したら国からお金をもらえる制度ではないよ💡

妊産婦健診を受ける時間の確保や、医師等の指導に基づく時差通勤、勤務時間の短縮、休憩、作業の制限、休業などを事業主に求められる仕組み🌷

その時間を有給にする義務までは法律で一律に定められていないため、給与の扱いは会社の就業規則も確認してね📝

医師等の指導内容を会社へ伝えるときは「母性健康管理指導事項連絡カード」を使えるよ◎

公式情報: 厚生労働省「女性労働者の母性健康管理等について」

申請漏れを防ぐ4ステップ

制度を見つけたら、次の順番で確認すると迷いにくいよ👇

  1. 自分の働き方と加入している保険を確認する
  2. 対象条件と申請期限を公式サイトで確認する
  3. 購入や休業を始める前に「事前申請」が必要か確認する
  4. 会社・保険者・自治体のどこへ出すかを確認する

特に自治体独自制度は、年度の途中で受付終了になったり、予算上限へ達したりする場合もあるよ⚠️

妊娠届、出生届、転入、育休開始、入学などのタイミングで、その都度使える制度を見直すのがおすすめ🥰

この記事も、申請時期が来たときに戻れるようブックマークしておいてね🔖

お金の不安があるなら、育休中に家計全体も整理しておこう

制度を確認して「もらえるお金」は分かっても、教育費や生活費まで含めて、わが家のお金が足りるかは別の話🥺

育休中は収入が変わり、復職後の働き方や保育料、これからの貯め方を考えるタイミング。仕事と育児でさらに忙しくなる前に、一度数字で整理しておくのがおすすめ🌷

「教育費はいくら準備する?」「今の貯め方で足りる?」「保険料を含めた固定費はこのままでいい?」など、家計全体を自分たちだけで整理するのが難しい人は、FPへ相談する方法もあるよ📝

私が紹介している「ほけんのぜんぶ」については、こちらの記事にまとめているよ【PR】👇

まずは記事を読んで、どんな相談先なのか、自分が今聞きたいことと合っているかを確認してみてね🌼

まとめ|「対象かも」と思ったら期限より先に申請先を確認しよう

妊娠・出産・育児の支援は、全国共通制度だけでも対象者や申請先が違うよ📝

さらに自治体独自制度は、住んでいる場所によって有無も条件も変わるから、「友だちがもらえた=自分も同じ」とは限らない⚠️

まずは気になる制度を3つまで選んで、会社・加入している保険・自治体の公式窓口へ確認してみよう🌷

家族と一緒に確認できる「2026年版 妊娠・出産・育児のお金18選」は、こちらからチェックしてね💌

妊娠中から復職後まで「次に何をする?」を時系列で確認したい人は、育休完全ロードマップも一緒に見てね🗺️

※この記事は2026年9月1日時点の公的情報を基に作成しています。制度改正や自治体ごとの条件があるため、申請前に必ず勤務先、加入している保険、市区町村などで最新情報をご確認ください。

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