フォロワーさん今年はほとんど育休だったんだけど、パパの年末調整で申告すると税金が安くなるって本当?👀



ママの給与収入が減った年は、パパが配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる可能性があるよ💡
しかも2026年分は、給与収入だけの場合の配偶者控除の目安が変わったばかり✨
ただ、育休中なら全員が対象になるわけではなく、「控除額38万円=38万円が振り込まれる」という制度でもないよ🙅♀️
この記事では、2026年の新しい収入条件、育児休業給付金の扱い、申告方法、税負担が軽くなる金額の目安まで順番にまとめるね🌷
最後に、去年育休ママから実際にもらった質問をもとに作った「2026年版|育休中ママの配偶者控除」資料も紹介するから、パパと一緒に確認するときに使ってね💌
長い文章を読む時間がないママは、先に資料で全体を確認してね👇
本文では、数字の根拠や間違えやすいポイントまで順番に説明するよ📝
配偶者控除と社会保険の扶養は別の制度
配偶者控除・配偶者特別控除は、夫婦の一方の所得が一定以下のとき、もう一方の所得から決められた金額を差し引いて税金を計算する制度だよ🌱
この記事では、育休中のママについてパパが控除を受けるケースを中心に説明するね◎
パパの所得税と、2026年中の所得を基に計算される2027年度の住民税が軽くなる可能性があるよ🙌
ここで大事なのが、健康保険や年金の「社会保険上の扶養」と、所得税・住民税の「税法上の扶養」は別ということ⚠️



私は自分の会社の健康保険に入ったままだから、関係ないと思ってた…!



ここ、ほんっとにごっちゃになりやすいよね🥹
自分の会社の社会保険に加入したままでも、税法上の条件を満たせば配偶者控除等の対象になる可能性があるよ◎
今回確認するのは「税法上の配偶者控除」だと覚えておこう📝
2026年分は給与収入136万円以下が配偶者控除の目安
2026年分の所得税では、ママの収入が給与だけなら配偶者控除の目安が123万円以下から136万円以下へ変わったよ✨
配偶者控除の所得要件は、合計所得金額62万円以下
給与以外の所得がなく、給与所得控除を当てはめた場合の給与収入の目安が136万円以下になるよ✍️
2026年の給与収入別の目安はこちら👇
| ママの給与収入(給与だけの場合) | 受けられる可能性がある控除 |
|---|---|
| 136万円以下 | 配偶者控除 |
| 136万円超〜159万円以下 | 配偶者特別控除・最大38万円※ |
| 159万円超〜207万円以下 | 配偶者特別控除・収入に応じて段階的に減少 |
| 207万円超 | 配偶者控除・配偶者特別控除の対象外 |
※パパの合計所得金額が900万円以下で、一般の配偶者に対する所得税の控除額の場合
配偶者特別控除の対象となるママの合計所得金額は、62万円超〜133万円以下
給与だけなら、136万円超〜207万円以下が目安だよ
このうち給与収入159万円以下なら、パパの所得が一定以下の場合、最大38万円の配偶者特別控除を受けられる可能性があるよ◎
数字は「136万円・159万円・207万円」を分けて確認してね📝
公式情報: 国税庁「令和8年度税制改正(源泉所得税関係)について」
パパの所得によって控除額が変わる
ママが収入条件を満たしていても、控除を受けるパパ側の所得によって控除額は変わるよ📝
一般の配偶者に対する所得税の配偶者控除は、パパの合計所得金額が900万円以下なら38万円
900万円を超えると26万円、13万円と小さくなり、1,000万円を超えると対象外になるよ🌼
| パパの合計所得金額 | 給与収入だけの場合の目安 | 所得税の配偶者控除額 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 1,095万円以下 | 38万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 1,095万円超〜1,145万円以下 | 26万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 1,145万円超〜1,195万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 1,195万円超 | 0円 |
給与以外の所得がある場合は、給与収入だけの目安では判断できないから注意してね⚠️
年末調整の画面や申告書では「収入」と「所得」を取り違えないように確認してね✍️
公式情報: 国税庁「令和8年度税制改正(源泉所得税関係)について」
育児休業給付金は判定する所得に含まれない



育児休業給付金も足したら、136万円を超えちゃいそう…🥲



育児休業給付金は足さなくて大丈夫だよ◎
育児休業給付金は非課税で、配偶者控除等の判定に使う合計所得金額には含まれないと国税庁が案内しているよ👏
健康保険から支給される出産手当金や出産育児一時金も、判定上の合計所得金額には含まれないよ◎
一方で、次のお金は忘れずに確認してね👇
- 産休・育休前に支払われた給与
- 復職後に支払われた給与
- 賞与・ボーナス
- 副業や事業などによる課税所得
いつ育休に入ったかだけでは決まらず、原則として2026年1月1日〜12月31日の所得で判定するよ📅
ママの収入が給与だけなら、まずは1年間に支払われる給与と賞与の見込みを出してみよう✍️
公式情報: 国税庁「育児休業中の配偶者控除等の適用」
控除額38万円がそのまま振り込まれるわけではない
ここも勘違いしやすいところ🚨
配偶者控除38万円は、38万円がそのまま振り込まれる制度ではないよ🙅♀️
税金を計算する前の所得から38万円を差し引く「所得控除」だよ👀
税負担がどれくらい軽くなるかは、パパの所得税率や住民税、ほかの控除によって変わるよ📝
所得税の所得控除38万円、住民税の所得控除33万円を満額使えるケースで単純計算するとこちら👇
| パパの所得税率 | 所得税・復興特別所得税の目安 | 住民税の目安 | 合計目安 |
|---|---|---|---|
| 5% | 約19,400円 | 約33,000円 | 約52,400円 |
| 10% | 約38,800円 | 約33,000円 | 約71,800円 |
| 20% | 約77,600円 | 約33,000円 | 約110,600円 |
計算式は「38万円×所得税率×1.021」と「33万円×住民税率10%」を足したもの
復興特別所得税2.1%を含む概算だよ
パパの所得税率は給与年収ではなく、各種控除を差し引いたあとの課税所得で決まるため、「年収○万円なら必ず税率○%」とは言い切れないよ⚠️
住宅ローン控除などで実際に納める所得税が少ない場合や、夫婦の所得によって控除額が小さくなる場合は、この表通りにならないこともあるよ✍️
※実際の対象・控除額・税負担の軽減額は、夫婦それぞれの所得や他の控除等によって異なります。詳しくは勤務先や税務署等でご確認ください。
公式情報: 国税庁「所得税の税率」/国税庁「復興特別所得税関係」/大阪市「配偶者控除」/大阪市「税率」
申告は基本的にパパの勤務先の年末調整で行う
この記事のようにパパが控除を受けるケースでは、パパの勤務先の年末調整で申告するよ✍️
使うのは「給与所得者の配偶者控除等申告書」
紙で提出する会社もあれば、WEB年末調整の画面で入力する会社もあるよ💻
2026年の改正内容は、2026年12月に行う年末調整から反映されるから、「11月に全員申請必須」ではなく、会社が案内する提出期限までに対応してね📩
入力するときは、ママの2026年中の合計所得金額の見積額が必要だけど、源泉徴収票がまだ出ていない時期なら、給与明細や賞与明細から年間の見込みを出そう🧮
必要書類やWEB画面の入力方法は勤務先によって違うよ◎
分からないときは、パパから会社へ「2026年分の配偶者控除等を申告したいです。必要な入力と書類を教えてください」と確認してもらおう📱
公式情報: 国税庁「給与所得者の配偶者控除等申告書」/国税庁「令和8年度税制改正Q&A」
年末調整に間に合わなかった場合も確認できる



去年も育休だったのに申告してなかったかも…もう遅い?😭



年末調整に間に合わなくても、確定申告や還付申告で対応できる場合があるよ◎
確定申告をしていない年の還付申告は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できるよ📝
すでに確定申告をした年を直す場合は、「更正の請求」という別の手続きになることもあるよ💻
そして、過去分はその年の制度で判定するのが大事で、2026年の136万円基準を、そのまま2025年以前の判定には使えないよ🚨
申告していなかった年がある人は、その年の夫婦それぞれの源泉徴収票等を用意して、税務署や税理士へ確認してね🌱
公式情報: 国税庁「還付申告」
去年の育休ママから多かった質問をまとめて確認
ここからは、去年この制度を紹介したときに育休ママからもらった質問をもとに、迷いやすい点をまとめるね🌼
社会保険の扶養へ入り直す必要はある?
税法上の配偶者控除と、健康保険・年金の扶養は別制度だよ🙅♀️
配偶者控除を受けるためだけに、ママの会社の社会保険から外れる手続きをするものではないよ◎
育休へ入った月が遅いと対象外?
育休へ入った月だけで決まるわけではないので注意してね⚠️
2026年1月1日〜12月31日の給与・賞与と、給与以外の課税所得を合計して判断しよう📝
パパも育休中ならどうなる?
夫婦のどちらが控除を受ける側になるかは、それぞれの所得状況で変わるよ💡
この記事とは反対にママがパパについて控除を受けられるケースも考えられるため、夫婦それぞれの年間所得を並べて勤務先や税務署へ確認してね🫶
国税庁は、夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除を受けることはできないと案内しているよ⚠️どちらが申告するか迷う場合は、夫婦それぞれの所得見込みを伝えて勤務先や税務署へ確認してね✍️
公式情報: 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた(配偶者控除等)」
申告に必要な書類は?
年末調整では「給与所得者の配偶者控除等申告書」へ、配偶者の所得見積額などを記入するよ💻
紙かWEBか、証明書類の提出が必要かは勤務先によって違うため、会社からの案内を確認してね📩
配偶者控除を申告すると保育料も安くなる?
0〜2歳児などの保育料は、保護者の市町村民税所得割課税額等を基に自治体が決めているよ✍️
配偶者控除等によって住民税額が変わり、自治体の保育料階層も変わった場合は、保育料へ影響する可能性がある🏫
ただ、申告すれば必ず保育料が安くなるわけではないので、3〜5歳児は原則として幼児教育・保育の無償化の対象で、0〜2歳児にも住民税非課税世帯の無償化や自治体独自の制度があるため、最終的な扱いは住んでいる市区町村へ確認してね🫶✨
公式情報: こども家庭庁「子ども・子育て支援新制度」/こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」
夫婦で確認したい2026年分チェックリスト
年末調整の案内が来てから焦らないように、今のうちに次を確認しよう👇
ママが確認すること
- 2026年1月〜12月に支払われる給与と賞与の見込み
- 給与以外の課税所得があるか
- 育児休業給付金を給与収入へ足していないか
- 給与明細や賞与明細を確認できるか
パパが確認すること
- 勤務先の年末調整の提出期限
- 配偶者控除等申告書の入力場所
- パパ自身の合計所得金額の見込み
- 勤務先が求める書類
夫婦で同じ数字を見ながら入力すると、「給与収入」と「所得」を取り違えにくいよ🫶
今のうちに、ママの1月から今までの給与と賞与をメモして、年末までの見込みを足してみてね✍️
年末調整の時期にもう一度確認できるように、きろのブログをブックマークしておくのがおすすめ🥰
まとめ|136万円・159万円・207万円を分けて確認しよう
2026年分の大事なポイントをもう一度まとめるね👇
- 給与収入136万円以下:配偶者控除の可能性
- 136万円超〜159万円以下:最大38万円の配偶者特別控除の可能性
- 159万円超〜207万円以下:段階的な配偶者特別控除の可能性
- 育児休業給付金:判定上の合計所得金額に含めない
- 申告:控除を受ける人の勤務先の年末調整、または確定申告等
制度を知っただけで「必ず10万円戻る」と決めず、ママとパパの1年間の所得を確認するのが最初の一歩🌱
去年育休ママからもらった質問も丁寧にまとめた、2026年版の確認資料はこちら👇
パパへそのまま送って、夫婦で一緒に確認してね💌
育休中から復職までに確認したい制度の全体像はこちらも参考にしてね📝


※実際の対象・控除額・税負担の軽減額は、夫婦それぞれの所得や他の控除等によって異なります。詳しくは勤務先や税務署等でご確認ください。
※この記事は2026年8月27日時点で公表されている国税庁・自治体・こども家庭庁の情報を基に作成しています。制度や様式は今後変更される場合があります。















味方