フォロワーさん「2026年、子育て制度がいろいろ変わったみたいだけど、結局わが家に関係あるのはどれ?🥺」



分かる〜!税金、学校、保育、年金で開始時期も対象者もバラバラだから、一覧を見ただけでは判断しにくいよね🫠
この記事では、2026年に始まる・変わる9項目と、2027年以降に向けて動いている4項目を時系列で整理するね🌷
「決まっている制度」と「まだ検討中の内容」も分けたから、自分が今やることまで確認してみてね👇
※この記事は2026年9月4日時点の公的情報を基にしています。制度の条件や申請方法は、所得・働き方・加入制度・自治体などで異なるため、利用前に公式窓口で最新情報をご確認ください📝


まず確認|すでに始まった制度と、まだ検討中の制度を分けよう
今回の13項目には、すでに内容と開始時期が決まった制度と、まだ国が内容を検討している制度が混ざっているよ👀
- 2026年に開始・適用:9項目
- 2027年開始に向け具体化:こどもNISA
- 法律成立・詳細調整中:出産費用の負担軽減
- 支援策や制度設計を検討中:家事・ベビーシッター支援、給付付き税額控除
検討中の制度は、対象者・金額・申請方法・開始時期がまだ決まっていない、または今後変わる可能性あり⚠️
今すぐ申請できる制度のように受け取らず、「これから公式発表を確認するもの」として分けておこう◎
2026年の税金・家計に関する5つの変更
1|所得税がかかり始める目安が178万円へ
給与収入だけでほかに所得がない場合、2026年分からパート収入178万円以下なら、所得税等がかからない仕組みになったよ💡
給与所得控除の最低額74万円と、一定の所得帯に適用される基礎控除104万円を合わせた目安が178万円。2026年12月の年末調整などで精算されるよ🧮
ただ、これは「所得税」の目安。住民税や社会保険の扶養・加入基準まで、すべて178万円へそろうわけではないよ⚠️
「178万円まで働いても全部同じ」と考えず、勤務先の社会保険条件と配偶者側の手当も確認してね📝
公式情報: 国税庁「家族と税」
2|配偶者控除の給与収入の目安が136万円へ
2026年分の所得税では、配偶者の収入が給与だけの場合、配偶者控除を受けられる給与収入の目安が123万円以下から136万円以下へ広がったよ💡
136万円を超えても、給与収入159万円以下なら、控除を受ける人の所得などの条件を満たすことで最大38万円の配偶者特別控除を受けられる可能性あり。159万円超〜207万円以下では控除額が段階的に小さくなるよ📝
育児休業給付金や出産手当金などの非課税給付は、この判定に使う合計所得金額へ含めないよ。自分の会社の社会保険に加入したままでも、税法上の条件を満たせば対象になりうる点も覚えておこう◎
ただし、控除を受ける配偶者側にも所得要件があり、控除額38万円がそのまま振り込まれる制度ではないよ⚠️
詳しい判定、申告方法、税負担が軽くなる金額の目安は、こちらの記事で確認してね🌷


公式情報: 国税庁「令和8年度税制改正(源泉所得税関係)について」
3|子育て世帯の生命保険料控除が拡充
23歳未満の扶養親族がいる人は、2026年分の所得税で「一般生命保険料控除」の上限が4万円から6万円へ上がる特例の対象になりうるよ🌱
対象は一般生命保険料控除で、生命保険料控除全体の上限が一律に増えるわけではない点に注意👀
年間の新生命保険料が12万円を超える場合の控除額は一律6万円。実際に戻る金額は控除額そのものではなく、その人の所得や税率で変わるよ📝
2026年分は年末調整・確定申告で控除証明書を使うため、届いた書類を保管しておこう◎
さらに令和8年度税制改正で特例が1年延長され、2027年分も対象になるよ。年ごとの適用状況は年末調整前に最新情報を確認してね📝
公式情報: 財務省「令和7年度税制改正の大綱」/財務省「令和8年度税制改正の大綱」
4|物価高対応子育て応援手当は子ども1人2万円
令和7年度補正予算による「物価高対応子育て応援手当」は、対象児童1人につき2万円を1回支給する制度だよ💰
対象は、2025年9月30日時点の児童手当対象児童と、2025年10月1日から2026年3月31日までに生まれた新生児など。高校生年代までが対象になりうるよ👶
児童手当を受け取っている世帯は原則プッシュ型だけど、公務員や新生児などは申請が必要になる場合あり。支給時期や手続きは自治体ごとに確認してね📮
毎月続く「児童手当」とは別の、1回限りの手当だよ☝️
公式情報: こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」
5|住宅ローン控除が5年延長・子育て世帯向け措置も拡充
住宅ローン減税は適用期限が5年延長され、2026年1月1日から2030年12月31日までに入居する場合も対象になりうるよ🏠
省エネ性能の高い既存住宅では、借入限度額の引き上げや、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ措置、控除期間13年への拡充が行われたよ✨
住宅の種類・省エネ性能・入居年・床面積・世帯条件で限度額が変わるため、「子育て世帯なら必ず同じ額」ではないよ⚠️
購入前に、住宅会社だけでなく国土交通省や税務署の最新資料も確認しよう📝
公式情報: 国土交通省「住宅税制」


2026年4月から変わる教育・保育の3制度



「高校も給食も“無償化”なら、もう払わなくていいってこと?😳」



ここは言葉だけで判断しないのが大切!対象になる費用や自治体の扱いまで見よう👇
6|高校授業料支援の所得制限を撤廃
2026年4月から高等学校等就学支援金制度が改正され、所得制限が撤廃されたよ🎓
対象となる高校等へ通い、国内居住などの要件を満たす生徒は、世帯所得にかかわらず授業料支援の対象になりうる仕組みへ◎
ただ、入学金、施設費、教材費、制服代などまで全部無料になる制度ではないよ。学校から届く案内を確認し、必要な申請を行ってね📝
公式情報: 文部科学省「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」
7|公立小学校の学校給食費を国が支援
2026年4月から、公立小学校の児童の学校給食に必要な食材費について、国が自治体を支援する取り組みが始まったよ🍚
保護者の手続きは原則不要。ただし全国一律で保護者負担が完全に0円になるとは限らず、自治体によって負担が生じる場合もあるよ👀
アレルギーなどで給食を食べられない子への支援や、私立小学校等の扱いも自治体によって異なるため、学校・自治体の案内を確認してね📄
公式情報: 文部科学省「学校給食費の抜本的な負担軽減」
8|こども誰でも通園制度が全国で本格実施
2026年度から、保護者の就労要件を問わず利用できる「こども誰でも通園制度」が全国の自治体で本格実施されたよ🧸
主な対象は、保育所・認定こども園・幼稚園などへ通っていない、生後6か月から満3歳未満のこども。月10時間の範囲で時間単位の利用が基本だよ⏰
利用前に自治体の認定を受け、利用できる施設を探して予約する流れ。実施施設、料金、親子通園の扱いなどは地域や施設で変わるよ📝
「仕事をしていないから使えない」と決めつけず、住んでいる自治体で確認してみてね🌷
公式情報: こども家庭庁「こども誰でも通園制度」




2026年10月から第1号被保険者にも育児中の免除が開始
9|自営業・フリーランスなどの育児期間も国民年金保険料を免除
2026年10月から、子どもを養育する国民年金第1号被保険者は、原則として子どもが1歳になるまで国民年金保険料の免除対象になるよ👶
自営業・フリーランス・学生・無職などの第1号被保険者が対象で、所得要件や休業要件はなし。父母とも要件を満たせば対象になりうるよ◎
免除期間も保険料を納めた期間として扱われ、老齢基礎年金は満額保障される仕組み🌱
実母で産前産後免除が適用される場合は、その期間に続く9か月が育児免除の対象になるのが基本だよ📝
ここで会社員・公務員のママやパパは「私は対象外なの?」と不安にならなくて大丈夫🙆♀️
会社員・公務員など健康保険・厚生年金の被保険者には、産前産後休業中と育児休業等の期間について、すでに健康保険料・厚生年金保険料の免除制度があるよ。事業主の届出により、満3歳未満の子を養育するための育児休業等を取得している期間が対象になりうるため、今回始まる第1号被保険者の「原則1歳まで」より対象になりうる期間も長いんだよ🌷
ただし、会社員・公務員側は育児休業等を取得していることが前提で、月額保険料と賞与保険料では細かな免除要件も違うよ。勤務先が届出を行うため、育休期間と給与明細を人事・総務へ確認してね📝
また、会社員・公務員などに扶養されている第3号被保険者は、もともと国民年金保険料を自分で納めていないため、今回の育児免除を別に申請する仕組みではないよ◎
※2026年10月から対象が広がるのは「国民健康保険料」ではなく、自営業・フリーランスなど第1号被保険者が納める「国民年金保険料」。名前が似ているので分けて確認しよう☝️
公式情報: 厚生労働省「公的年金制度の体系」/日本年金機構「厚生年金保険料等の免除」


2027年以降に向けて動いている4つの制度



「2027年の制度も、もう使える前提で準備していいの?🤔」



こどもNISAは開始時期や主な枠が具体化。出産費用の負担軽減は法律が成立して詳細を調整中で、残る2つは支援策・制度設計を検討中だよ。確定度を分けて見よう👇
10|出産費用の負担軽減は法律成立・詳細調整中
2026年5月に医療保険制度改正法が成立し、標準的な出産費用に自己負担がかからない仕組みを整える方針が法律に盛り込まれたよ🤰
ただし、手術など追加の医療、個室、食事、希望して選ぶサービスなど、すべての出産関連費用が0円になると決まったわけではないよ⚠️
現時点では、対象となる標準的な費用の範囲・開始時期・出産育児一時金との関係など、詳しい制度を今後の省令等で具体化する段階だよ📝
公式情報: 厚生労働省「医療保険制度改正法が成立しました」/厚生労働省「妊娠・出産に対する支援の強化」


11|こどもNISAは2027年1月開始に向け具体化
2027年1月から、NISAのつみたて投資枠を0〜17歳へ広げる内容が示されているよ📈
0〜17歳の年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円。18歳になると成人向けのつみたて投資枠へ自動で移る仕組みだよ◎
投資なので元本保証はなく、年間60万円は「入れなければならない金額」ではなく上限。生活費や近く使う教育費を確保してから考えよう📝
口座開設方法や金融機関ごとの受付時期などは、今後の案内も確認してね👀
こどもNISAは別途、家族で確認しやすいガイドを作成予定だよ。「何から準備する?」「親のNISAとどちらを先にする?」までまとめるから、待っててね🥰
公式情報: 金融庁「アクセスFSA 第270号」
12|家事・ベビーシッター支援は利用促進策を検討中
育児や子どもの不登校などを理由とする離職を減らすため、家事支援サービスやベビーシッターの利用促進策が検討されているよ🧹
サービスの品質・信頼性、人材育成、関連する公的資格、税制措置を含む支援策などが検討項目。ただ、全国の家庭へ一律に補助金が出ると決まった段階ではないよ⚠️
現在利用できる企業主導型ベビーシッター券や自治体独自助成とは分けて、勤務先・自治体の現行制度も確認しよう📝
公式情報: こども家庭庁「ベビーシッターの利用促進等・負担軽減に向けた進め方」
13|給付付き税額控除は制度設計を検討中
給付付き税額控除は、所得税の控除と現金給付を組み合わせ、中・低所得者の負担を軽くする考え方だよ💡
2026年に社会保障国民会議などで議論が始まったものの、対象になる所得、控除・給付額、申請方法、開始時期はまだ確定していないよ👀
「2027年から必ず受け取れる」とは言えないため、今後の政府発表を待とう📝
公式情報: 内閣府「社会保障国民会議についての記者会見要旨」


わが家に関係する制度を確認する4ステップ
制度名を見つけたら、次の順で確認すると迷いにくいよ👇
- 子どもの年齢と、自分の働き方・年金区分を確認
- 「全国制度」か「自治体・勤務先ごとの制度」か確認
- 申請が必要か、いつまでか確認
- 公式サイト・勤務先・学校・自治体の案内を保存
特に2026年は、年末調整で使う制度、4月から学校・保育で始まる制度、10月からの年金制度が混ざっているよ🗓️
一度に全部手続きしようとせず、自分に関係するものへ印をつけておこう◎
まとめ|開始時期と「申請が必要か」をセットで確認しよう
2026年は、税金、教育・保育、年金まで子育て世帯に関係する変更が続く年🌷
でも、全員が同じ支援を受けられるわけではなく、自動で反映されるものと申請が必要なものが混ざっているよ📝
まずは次の3つだけ確認してみてね👇
- 年末調整で生命保険料控除の対象になるか
- 学校・自治体から高校授業料や給食費の案内が来ているか
- 自営業・フリーランスなら国民年金の育児免除対象か
2027年以降の制度は内容が更新される可能性があるから、必要な時期に戻れるよう、この記事をブックマークしておこう🔖
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味方