フォロワーさん育休中だから、今年の年末調整はほとんど書かなくていいよね?👀



ちょっと待って〜!育休中でも、2026年に給与や賞与が出た人、復職した人、受けたい控除がある人は確認が必要だよ📝
年末調整の書類って、ただでさえ名前が長くて分かりづらいよね🥺
しかも2026年分は、基礎控除や給与所得控除、配偶者控除等の判定に使う金額が前年から変わるよ📝
「去年と同じ数字を入れればOK」と進めると、間違える可能性があるから注意してね⚠️
この記事では、育休ママが確認したい2026年分の変更点と、ママ・パパそれぞれの申告を順番に整理するよ📝
最後に、夫婦で見ながら確認できる「2026年版|育休中の年末調整攻略ガイド」も紹介するから、年末調整の案内が届いたら一緒に使ってね🫶
忙しいママは、先に書き方見本とチェックポイントを確認してね👇
年末調整は1年間の所得税を精算する手続き
年末調整は、毎月の給与や賞与から引かれた所得税と、その年に本来納める所得税との差額を勤務先が精算する手続きだよ🌱
払い過ぎていれば還付され、不足していれば追加で徴収されることもあるよ💡
「書類を出せば必ずお金が戻る」という制度ではなく、給与から引かれていた税額や受ける控除によって結果は変わるよ💡
会社員・公務員は勤務先の年末調整で精算するのが基本。
一方で、医療費控除を受ける人、住宅ローン控除の1年目の人、副業など給与以外の所得がある人は、確定申告が必要になる場合もあるよ📄
育休中でも年末調整を確認したい人
次のどれかに当てはまるママは、勤務先から届く案内を必ず確認しよう👇
- 2026年中に給与や賞与が支払われた
- 2026年中に産休・育休へ入った
- 2026年中に復職した
- 生命保険料控除など、受けたい控除がある
- 住宅ローン控除の2年目以降に該当する
育休中で給与収入が0円の場合も、申告書の提出が必要かどうかは勤務先によって確認が必要だよ👀
案内が来ない、WEB年末調整に入れないなど困ったときは、勤務先の担当者へ「育休中の2026年分年末調整で必要な手続きを教えてください」と聞いてみよう☎️
育休ママの給与収入に入れるもの・入れないもの



育児休業給付金も、年収に足すの?思ったより多くなりそう…🥲



育児休業給付金は非課税だから、所得税の計算や配偶者控除等の判定に使う所得には含めないよ◎
給与収入=税金などが引かれる前の給与・賞与の合計
給与所得=給与収入から給与所得控除を引いた金額
合計所得=給与所得に、副業などほかの所得を足した金額
似ているけれど別の金額だから、書類の欄名に合わせて確認してね🌼
給与収入に入れるもの
- 産休・育休へ入る前の給与
- 復職後の給与
- 2026年中に支払われた賞与
- 公務員の産休中の給与など、勤務先から支払われた課税対象の給与
給与収入は手取り額ではなく、2026年中に支払われる給与・賞与の総額で確認するよ📝 年末調整の時点では給与明細や勤務先の見込額を使い、転職している場合は前職の源泉徴収票も確認してね。
原則として給与収入へ入れない非課税給付
- 育児休業給付金
- 出生後休業支援給付金
- 育児時短就業給付金
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 傷病手当金
ただ、勤務先から支払われる給与や独自の手当、副業の売上などは別に確認が必要だよ📝
「給付金」と名前が付いていても全部同じ扱いではないため、分からない入金は支払元と勤務先へ確認してね👀
2026年分の年末調整でまず押さえたい3つのポイント



2026年分は、どこが変わるの?数字が多くて混乱しそう…🥺



まず押さえるのは『基礎控除』『給与所得控除』『配偶者控除等の収入目安』の3つ。順番に確認すれば大丈夫だよ🌼
令和8年度税制改正は、原則として2026年12月1日に施行され、2026年分以後の所得税へ適用されるよ。国税庁は、2026年12月に行う年末調整など、12月以後の源泉徴収事務に変更が生じると案内しているよ📝
年末まで給与の支給がない育休中の方は、改正後の控除が反映されるか勤務先に確認してね🌼
1. 基礎控除が引き上げられる
2026年分は、合計所得金額2,350万円以下の基礎控除の本則部分が62万円になりました。
さらに2026年分・2027年分は合計所得に応じた加算があり、合計所得489万円以下なら基礎控除は104万円に✨
でも、全員が一律104万円ではないから注意してね⚠️
年末調整の申告書にある判定表へ、自分の合計所得の見積額を当てはめて確認しよう🔍
2. 給与所得控除の最低保障額が変わる
給与所得控除の最低保障額は、2026年分・2027年分は74万円に引き上げられるよ📝
給与収入220万円以下の場合、2026年分の給与所得控除は74万円が目安だよ💡
申告書へ記入する「給与所得」は、給与収入から国税庁の表に基づいて計算するよ🧮
手取り額を書く欄ではないので注意してね⚠️
3. 配偶者控除等の収入目安が広がる
2026年分は、配偶者の合計所得金額62万円以下が配偶者控除の所得要件だよ💡
ママの収入が給与だけなら、給与収入136万円以下が配偶者控除の目安に🌼
136万円を超えても、給与収入207万円以下なら配偶者特別控除の対象になる可能性があるよ✨
ママの収入が給与だけの場合の目安はこちら👇
- 136万円以下
配偶者控除の可能性 - 136万円超〜169万円以下
最大38万円の配偶者特別控除の可能性※ - 169万円超〜207万円以下
収入に応じて配偶者特別控除が減る - 207万円超
配偶者控除等の対象外
※控除を受ける側の合計所得900万円以下の場合。900万円を超えると控除額が下がり、1,000万円を超えると対象外だよ。
※配偶者特別控除は、夫婦がお互いに受けることはできないよ。
配偶者控除等の判定は、夫婦それぞれの所得見積額と勤務先の案内を確認してね🔍
このほか、23歳未満の扶養親族がいる人は、2026年分・2027年分の生命保険料控除の特例も確認してね。後半で説明するよ🧾
ママ本人が確認する申告書
勤務先によって紙とWEBで見た目は違うけれど、主に確認するのはこちら👇
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書(原則として2年目以降)
すべての人が全部の欄を書くわけではないよ。
勤務先から届いた説明と入力画面を確認し、該当する控除だけ入力しよう🌼
パパ側で確認したい配偶者控除・配偶者特別控除
育休でママの給与収入が減った年は、パパが配偶者控除または配偶者特別控除を受けられる可能性があるよ✨



ママの収入が減ったなら、ママの会社で配偶者控除を申告するの?👀



控除を受けるのがパパなら、パパが自分の勤務先で申告するよ。ママの年末調整だけでは自動で反映されないから注意してね📝
確認するのは、夫婦それぞれの2026年1月1日〜12月31日の年間所得。
育休に入った月や復職した月だけでは判定できないよ。
また、税法上の配偶者控除等と、健康保険・年金の社会保険上の扶養は別制度💡
ママが自分の会社の社会保険に加入したままでも、税法上の条件を満たせば配偶者控除等の対象になる可能性があるよ🌷
生命保険料控除|23歳未満の扶養親族がいる人は特例も確認
生命保険料控除は、23歳未満の扶養親族がいない人でも、対象となる保険料を支払っていれば申告できるよ🌼
23歳未満の扶養親族がいる場合は、2026年分・2027年分に限り、一般生命保険料控除の新契約分の最高額が4万円から6万円になる特例があるよ。生命保険料控除全体の上限12万円は変わらないから注意してね📝
子どもがいるから自動的に6万円になるわけではなく、扶養親族の年齢・所得などの要件や、対象となる保険契約・支払額によって控除額は変わるよ。
保険会社から届く控除証明書と勤務先の入力画面を確認してね🧾
生命保険料控除の計算がややこしいときは、「生命保険料控除額計算サポートツール」を使うとラクだよ🧮 計算結果は目安として、最後は控除証明書と勤務先の案内も確認してね。
住宅ローン控除と医療費控除の注意点
【住宅ローン控除】初めて受ける年は原則として確定申告が必要だよ
2年目以降は、必要な申告書と年末残高等証明書を勤務先へ提出して、年末調整で受けられる場合があるよ🏠
【医療費控除】年末調整では申告できないから注意⚠️
出産費用などで医療費控除を受けたい場合は、領収書などをもとに「医療費控除の明細書」を作り、確定申告で手続きしよう✍️ 税金の還付を受けるための確定申告を「還付申告」というよ。
領収書は原則として申告書へ添付せず、自宅などで5年間保管してね🧾
一定の要件を満たす医療費通知を添付する場合は、その通知に記載された分の領収書を保存しなくてよいケースもあるよ。出産育児一時金など、医療費を補てんする金額の扱いも一緒に確認してね🌼
育休ママの年末調整Q&A
育休中で給与収入0円でも書類は必要?
必要な書類や提出方法は勤務先へ確認してね。
扶養控除等申告書を翌年分もまとめて案内する会社や、WEB上で確認だけ必要な会社もあるよ📝
子どもが生まれたら所得税の扶養控除を受けられる?
16歳未満の子どもには、所得税の扶養控除はないよ👶
ただ、住民税に関する欄や会社の家族情報などへ記載・登録が必要になる場合があるので、出生後は勤務先へ報告してね👶
同じ子どもについて、夫婦双方が控除を受けられる?
控除の種類で違うよ。扶養控除の対象となる子どもは、夫婦のどちらか一方だけが控除対象にできるよ。
一方、所得金額調整控除と、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例は、要件を満たせば夫婦双方が受けられるよ。生命保険料控除は、実際に保険料を支払った人が申告してね📝
年末調整に間に合わなかったら?
年末調整に間に合わなかった控除は、確定申告で追加できる場合があるよ📝 税金の還付を受けるための確定申告を「還付申告」というよ。
確定申告をしていない年の還付申告は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できます🗓️
すでに確定申告をした年は、更正の請求など別の手続きになる場合があるよ。
間違えて提出してしまったら?
まず勤務先の担当者へ早めに連絡し、修正方法と期限を確認してね。
年末調整後に誤りへ気付いた場合は、確定申告等で訂正できるケースもあるよ📝
提出前チェックリスト
年末調整の入力を始める前に、夫婦でこちらを確認しよう👇
- 2026年中に支払われた給与と賞与
- 源泉徴収票や給与明細
- 育児休業給付金など、給与へ含めない非課税給付
- ママとパパ、それぞれの年間所得見積額
- 生命保険料・地震保険料などの控除証明書
- 自分で支払った国民年金・社会保険料
- iDeCoなどの掛金証明書
- 住宅ローン控除に必要な書類
- 勤務先の提出期限
- 紙・WEBのどちらで提出するか
申告書の様式や社内期限は勤務先によって違うから、分からないところは締切前に確認してね。
あとで夫婦でもう一度見られるように、この記事をブックマークしておくのがおすすめ🫶
まとめ|2026年分は去年と同じ数字で書かないで
2026年分の年末調整で、育休ママが覚えておきたいポイントはこちら👇
- 年末調整は、1年間に給与から引かれた所得税を精算する手続き
- 給与・賞与は確認し、育児休業給付金などの非課税給付は給与収入へ含めない
- 基礎控除と給与所得控除が2026年分から変更
- 給与だけのママは136万円以下が配偶者控除の目安
- 配偶者控除等は、控除を受ける側の勤務先で申告
- 23歳未満の扶養親族がいる人は生命保険料控除の特例も確認
- 16歳未満の子どもには所得税の扶養控除はない
年末調整は、まとめてやろうとすると本当にめんどくさいよね🥺
先に「自分の給与」「非課税の給付」「夫婦それぞれの所得」「受けたい控除」の4つを分けると、確認しやすくなるよ🌼
パパ側の配偶者控除等も忘れずに、夫婦で早めに確認してね🫶
もっと詳しく確認したい場合は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」も見てね🌼
書類が届いたらそのまま見比べられるように、書き方見本とQ&Aをまとめました👇
※本記事は2026年9月26日時点の国税庁資料をもとに作成しています。制度や様式は変更される場合があります。実際の対象・控除額・提出方法・期限は、勤務先や税務署などへ確認してください。
公式情報
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
- 第一生命「生命保険料控除額計算サポートツール」
- 国税庁「各種申告書・記載例」
- 国税庁「給与所得者の保険料控除の申告」
- 国税庁「育児休業中の配偶者控除等の適用」
※計算結果は目安として、最後は勤務先の案内も確認してね。













