フォロワーさん第1子の育休中に第2子を妊娠!出産予定日の6週間前になったら、自動的に第2子の産休へ切り替わるのかな?🥺



実は、産前休業は本人が請求して取るお休みなんだよ💡
第2子の産前休業を取らず、第1子の育児休業を出産日まで続けると、第1子の育児休業給付金と第2子の出産手当金の対象期間が重なる可能性があるの👀
「ダブルでもらえるってどういうこと?」「私も対象?」を順番に整理するね📝
最後に、2つの手当の違いを図で確認できる「産休手当&育休手当ダブルGET」も用意しているから、会社へ相談する前にチェックしてね🎁
※この記事では、分かりやすさのため「産休手当」と書く部分があります。制度上の正式名称は「出産手当金」、「育休手当」は「育児休業給付金」です。
長い文章を読む時間がないママは、先に資料で全体を確認してね👇
産休手当・育休手当の「ダブルGET」とは?
今回の「ダブルGET」は、第1子の育児休業給付金と、第2子の出産手当金の対象期間が一部重なることだよ💡
第1子の育休中に第2子の産前休業を取ると、第1子の育児休業はその前日に終了するのが基本📅
一方で、第2子の産前休業を取らない場合は、第1子の育児休業が出産日に終了し、育児休業給付金も出産日まで支給対象になると厚生労働省が案内しているよ📝✨
出産手当金は、出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産後56日までのうち、出産のために仕事を休み、給与が支払われなかった期間などが対象だよ🍼
そのため条件を満たせば、出産前の一定期間に2つの給付の対象日が重なる可能性があるんだよ✨
ここで大事なのは、誰でも必ず同じ結果になる方法ではないこと⚠️
雇用形態、加入している健康保険、給与の支払い、会社の手続き、第1子の育休終了日などで変わるから、実行前に3か所へ確認しよう☎️
対象になる可能性がある人
主に確認してほしいのは、次のようなママ👇
- 第1子の育児休業中に第2子を妊娠した
- 第2子の出産予定日の6週間前になっても、第1子の育児休業期間が続いている
- 第1子の育児休業給付金を受給している
- 第2子の出産手当金の対象となる健康保険の被保険者本人
- 第2子の産前休業を取らず、出産日まで第1子の育児休業を続けたい
第1子の育休がすでに終わる予定、出産手当金の対象外、産前に復職する、会社から給与が出るなどの場合は、同じ形にならないこともあるよ👀
「連続育休だから対象」と決めつけず、自分の日付と加入先で確認してね◎👀
産前休業を取る場合・取らない場合の違い



第2子の産休を“申請しない”って、出産手当金も申請しないってこと?😳



ここが一番まぎらわしいところ!
取らないのは、出産予定日の6週間前から始められる「産前休業」。出産手当金の申請までやめるわけではないよ🙌
2つを分けて考えよう👇📝
| 選択 | 第1子の育児休業給付金 | 第2子の出産手当金 |
|---|---|---|
| 第2子の産前休業を取る | 産前休業開始日の前日まで | 支給条件を満たす産前・産後の期間が対象 |
| 第2子の産前休業を取らない | 原則として第2子の出産日まで | 支給条件を満たす対象期間について申請 |
「産休申請」という言い方だけだと、休業の申出と給付金の申請が混ざりやすいよね💦⚠️
会社へ相談するときは、「第2子の産前休業は請求せず、第1子の育児休業を出産日まで継続したい」と具体的に伝えるのがおすすめ📝
2つの給付の対象期間が重なる仕組み
たとえば、第1子の育児休業が第2子の出産日まで続くケースを考えてみよう👶📅
第2子の産前休業を取らなければ、第1子の育児休業給付金は出産日まで支給対象になるのが基本だよ💡
一方、第2子の出産手当金は、支給条件を満たせば出産予定日以前42日から対象になるよ📅
この2つの期間が重なるため、「産休手当と育休手当をダブルでもらえる」と呼ばれているんだね💡
ただ、実際の支給額や日数は次の事情で変わるよ👇
- 第2子の出産予定日と実際の出産日
- 第1子の育児休業と給付の終了日
- 産前期間に給与や手当が支払われているか
- 加入している健康保険の出産手当金の要件
- 育児休業給付金の支給単位期間と申請状況
自分で「○日分もらえる」と計算して確定せず、勤務先・健康保険・ハローワークへ同じ日付を伝えて照合してもらおう☎️📝
会社へ相談するときの確認事項と伝え方
この方法を考えている場合は、第2子の出産予定日の6週間前より前に会社へ相談しておくと安心🌷✨
人事・労務へ確認したいことはこちら👇💻
- 第2子の産前休業を請求せず、第1子の育児休業を出産日まで続けられるか
- 第1子の育児休業の終了日はいつになるか
- 第2子の産後休業への切替日はいつになるか
- 出産手当金の申請方法と必要書類
- 育児休業給付金の最終申請期間
- 会社から支給される給与や手当があるか
伝え方に迷ったら、次の文を参考にしてね📝
現在、第1子の育児休業中で、第2子の出産予定日は○月○日です。第2子の産前休業は請求せず、第1子の育児休業を出産日まで継続したいと考えています。育児休業の終了日、産後休業への切替日、育児休業給付金と出産手当金の手続きについて確認させてください。
会社だけでは給付の最終判断ができない場合もあるよ👀
育児休業給付金は管轄のハローワーク、出産手当金は加入している健康保険にも確認してね☎️
公務員・給与が出る人などの注意点



じゃあ、連続育休になる人は全員、産前休業を取らない方がお得?🤔



全員に当てはまるとは限らないよ⚠️
公務員さんや会社独自の給与・手当が出る人は、給付の種類や調整方法が違うこともあるの📝
特に次に当てはまる人は、自己判断しないで確認しよう👇⚠️
- 公務員や共済組合の加入者
- 産前産後休業中も給与が支払われる
- 第1子の育児休業が第2子の出産前に終了する
- 第1子の育児休業給付金を受給していない
- 健康保険の被扶養者や国民健康保険の加入者
- 産前に働く、復職する、有給休暇を使う予定がある
- 体調により休業や傷病手当金の利用を考えている
出産手当金は、給与が出る日は不支給になったり、差額だけ支給されたりする場合があるよ💡
金額だけでなく、体調、安全、会社の手続きも含めて無理のない方法を選んでね🌱🫶
申出・申請前に確認したいチェックリスト
第2子の産前休業開始日の前に、ここまで確認できれば安心👇✅
- 第2子の出産予定日
- 第1子の育児休業終了予定日
- 第1子の育児休業給付金の支給終了日
- 第2子の産前休業を請求しない場合の会社手続き
- 第2子の産後休業へ切り替わる日
- 出産手当金の対象期間と申請方法
- 給与・会社独自手当の支給有無
- 健康保険とハローワークの回答
夫婦で予定を共有するときは、この記事をブックマークして、確認できた項目へチェックを入れていこう🔖


まとめ|「産前休業」と「出産手当金の申請」を分けて確認しよう
今回のポイントをまとめるね👇✨
- 第2子の産前休業を取ると、第1子の育児休業はその前日に終了するのが基本
- 第2子の産前休業を取らない場合、第1子の育児休業給付金は原則として出産日まで支給対象
- 第2子の出産手当金の対象期間と重なり、2つの給付を受けられる可能性がある
- 取らないのは「産前休業」で、出産手当金の申請をやめるわけではない
- 実際の対象・日数・金額は、会社・健康保険・ハローワークへ確認する
「産休を申請しない」とだけ覚えると、必要な給付金申請までしないままになりかねないから注意してね⚠️📝
自分の日付を整理して、出産予定日の6週間前より前に会社へ相談しよう🙌
サクッと資料見て確認したいママは「産休手当&育休手当ダブルGET」の資料も使ってね🎁















味方